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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
その他特殊用途添加物

§725  ジベレリン酸及びそのカリウム塩

§172.725 ジベレリン酸及びそのカリウム塩

食品添加物ジベレリン酸 (Gibberellic acid) 及びそのカリウム塩は下記の条件に従って大麦の麦芽製造に安全に使用できる。
(a) 本添加物は下記の規格に適合する。
(1) ジベレリン酸は Fusarium moniliforme 菌種またはこの培養から選択した菌種を適当な栄養培地で深部培養発酵させてつくる。
(2) 生成したジベレリン酸の純度は80%又はそれ以上である。
(3) ジベレリン酸の実験式はC19H22O6 で表す。
(4) ジベレリン酸カリウムは上記のジベレリン酸のカリウム塩である。
(5) ジベレリン酸カリウムの純度は80%又はそれ以上である。
(6) ジベレリン酸またはジベレリン酸カリウムは、食品に加えても一般に安全であると認められる物質、または§172.863 に準拠する脂肪酸塩類で希釈してもよい。
(b) ジベレリン酸およびそのカリウム塩は下記の条件に基づいて大麦の麦芽製造に使用する、または使用する事を目的とする。麦芽中の本添加物のいずれか一方、又は両方の含量はジベレリン酸として 2 ppm以下とし、処理麦芽は発酵麦芽飲料または蒸留アルコールの製造のみに使用する。この場合、蒸留アルコールはジベレリン酸を一切含まず、発酵麦芽飲料のジベレリン酸含量は 0.5 ppm以下とする。
(c) 本食品添加物の安全使用を確保するために、法に規定される他の情報に加えて、包装ラベルに下記を明記すること。
(1) 添加物名「ジベレリン酸」、又は「ジベレリン酸カリウム」、いずれか適当な名称。
(2) 包装に含まれる添加物の濃度についての正確な記述。
(3) 完成麦芽製品のジベレリン酸含量を 2 ppm以下にする適切な使用法。
(4) 本 sectionの paragraph(d)の規定に基づく完成麦芽製品の適切な表示法。
(d) 本添加物の安全使用を確保するために、法に規定される他の情報に加えて、処理麦芽のラベルに下記を明記すること。
(1) 「Contains not more than 2 parts per million         (・・・含量 2 ppm) 」、左記の空白には「gibberellic acid (ジベレリン酸) 」「potassium gibberellate(ジベレリン酸カリウム)」のいずれか適当なほうを入れる。
(2) 「Brewer's malt - To be used in the production of fermented malt beveragesonly(醸造業者用麦芽−発酵麦芽飲料の製造のみに使用)」「Distiller's malt - To be used in the production of distilled spirits only(蒸留アルコール業者用麦芽−蒸留アルコールの製造のみに使用)」のいずれか適当な語句。