公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
溶媒、潤滑剤、離形剤、および関連物質
§250 メチルアルコール残留物
§173.250 メチルアルコール残留物
メチルアルコールは指定の条件下で下記の食品中に存在してもよい。
(a) 香辛料のオレオレジンの抽出で生じる残留物として、50ppm を超えないレベルで香辛料オレオレジン中に存在。
(b) ホップの抽出で生じる残留物として、重量比で 2.2パーセントを超えないレベルでホップ抽出物中に存在。但し、下記の条件を前提とする。
(1) ホップ抽出物はビールの製造における加熱処理の前に、もしくはその間に麦芽汁に添加する。
(2) ホップ抽出物のラベルはメチルアルコールの存在を明記し、かつ当該ホップ抽出物の使用法については、本sectionのparagraph(b)(1)により定められるものに限り表示する。