公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
189 食品への使用を禁止される物質
人間の食品としての直接的添加或いは使用を一般に禁止される物質
§110 ショウブコンおよびその誘導体
§189.110 ショウブコンおよびその誘導体
(a) ショウブコンは Acorus calamus L.の根茎を乾燥させたものである。本品は着香性化合物として、特にショウブコン油あるいはショウブコンエキスとして使用されてきた。
(b) 添加されたショウブコン、ショウブコン油、もしくはショウブコンエキスを含有する食品は、1968年5月9日発行の米国官報(33 FR 6967) に公示されている命令に基づいて、法に違反して品質劣等化されているものとみなされる。
(c) ショウブコン油 (β−アサロン) の検出に用いる分析法は “Journal of the Association of Official Analytical Chemists” 第56巻( 第5号) 、1281〜1283頁、1973年9月に記載されているものであり、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から、及びFDA食品安全性及び応用栄養学センター食品添加物・色素添加物部(HFF-330) (
5100, Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740
) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
〔42 FR 14659, Mar. 15, 1977, 47 FR 11855, Mar. 19, 1982にて改正 ; 54 FR 24899, June 12, 1989〕