公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
130 食品規格:通則
一般規定
§8 定義及び同定規格への適合
§130.8 定義及び同定規格への適合
なかでも以下の条件下では、食品は定義及び同定規格に適合しない。すなわち、
(a) 食品中に、定義あるいは規格に関する規定を持たない材料を含む場合。但し、かかる材料又は成分が当該規格の条件により認可されている別の材料に計画的にかつ目的に即して添加されたもので、添加量もほとんど効果のないごく少量の付随的添加物でない場合、および、このような付随的添加物が規格食品でない食品に添加されていることを示す説明が、本章§101.100 に規定したラベル表示から免除されていない場合。
(b) 当該定義および規格で求められる一つ又はそれ以上の材料、成分を含んでいない場合。
(c) 当該定義および規定で規定した制限がある場合、材料、成分あるいは要素の量がその制限と適合していない場合。