公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
130 食品規格:通則
一般規定
§9 規格化食品中の亜硫酸塩
§130.9 規格化食品中の亜硫酸塩
(a) 機能しうるもので、該当する規格に規定されているか、または完成食品中で、探知しうるレベルで存在する亜硫酸化剤または亜硫酸化剤の組み合わせを含有する規格食品はいずれも、単数または複数の亜硫酸化剤の存在が食品のラベル上に表示していない場合、虚偽の表示をしていることになる。探知しうる亜硫酸化剤の量とは、完成食品中、亜硫酸塩10ppm以上である。完成食品中の亜硫酸塩レベルは、“Sulfurous Acid (Total) in Food Modified Monier-Williams Method Final Action” in “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists,” 14th ed. (1984)の第20.123節から20.125節(この方法は、5 U.S.C. 552(a)および 1 CFR part 51に準拠して、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる)、および “Total Sulfurous Acid” procedure in the “Monier-Williams Procedure (with Modifications) for Sulfites in Foods”の精製(本章 part 101 への補遺 A) を用いて定量される。“Official Method of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”の第20.123から20.125節の写しは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手可能であり、または、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(b) 現行のGNPに合致する措置の結果として、食品中で機能的な効果を有しないが、本章§101.100(a)(4)が存在しない場合、§130.8の趣旨にそって、付随的添加物と考えられる、直接に加えたのではない亜硫酸化剤を含有する規格化食品は、亜硫酸化剤の存在が食品のラベル上に表示されている場合には、該当する定義及び同定規格に適合している。
〔58 FR 2876, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998にて改正〕