公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物
§395 Trifluoromethane sulfonic acid
section173.395 Trifluoromethane sulfonic acid
Trifluoromethane sulfonic acid は実験式CF
3
SO
3
H(CAS Reg. No. 1493-13-6)を有する。本触媒物質 (Trifluoromethane sulfonic acid) は下記の条件に従ってパーム油 (1-palmitoyl-2-oleoyl-3-stearin)(本章のsection184.1259参照) から代用ココアバターを製造するのに安全に使用することができる。
(a) 本触媒物質は、下記の規格に適合する。
外観、澄明液体。
色、無色ないしこはく色。
中和当量、147 〜 151。
水分、最高1パーセント。
フッ化物イオン、最高0.03パーセント。
重金属 (Pbとして)、最高30ppm 。
ヒ素 (Asとして)、最高3ppm 。
(b) 本品は反応混合物の 0.2パーセントを超えないレベルで、目的とするエステル化を触媒するために使用する。
(c) エステル化反応を蒸気と水で停止させ、水性相を用いて触媒を除去する。生成物のバッチを 0.5パーセント重炭酸ナトリウムの水溶液で3回洗って最後の触媒残留物を除去する。
(d) 残留触媒は、 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”第13版 (1980) 第25.049〜25.055節に記載の方法により測定してフッ化物 0.2ppm の検出限界で生成物中に存在することはできない。上記方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
〔43 FR 54237, Nov. 11, 1978, 49 FR 10106, Mar. 19, 1984にて改正 ; 54 FR 24897, June 12, 1989〕