公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
181 既認可食品成分
特定の既認可食品成分
§32 アクリロニトニル系共重合体および樹脂
§181.32 アクリロニトニル系共重合体および樹脂
(a) 本 sectionに挙げるアクリロニトリル系共重合体および樹脂でアクリロニトリルの含量が30パーセント未満でかつ本 sectionの paragraph(b)の要件に適合するものは下記のようにして安全に使用することができる。
(1) 薄 膜。
(ⅰ) アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体:
規制なし。
(ⅱ) アクリロニトリル/ブタジエン共重合体:
規制なし。
(ⅲ) 塩化ビニル−酢酸ビニル樹脂 (重量比で塩化ビニル樹脂が5パーセント以下であるレベルで任意使用) と混合されるアクリロニトリル/ブタジエン共重合体:
オレオマーガリンと接触させて使用する場合に限る。
(ⅳ) アクリロニトリル/スチレン共重合体:
規制なし。
(2) コーティング。
(ⅰ) ポリ塩化ビニル樹脂と混合されるアクリロニトリル/ブタジエン共重合体:
肉類およびラードと接触する紙および板紙上への使用に限る。
(ⅱ) アクリロニトリル/ブタジエン共重合体もしくはネオプレン混合アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体のいずれかと混合されるポリ塩化ビニル樹脂:
生鮮果実、野菜、および魚に使用されるコンベヤーベルトの成分として使用する。
(ⅲ) アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体:
規制なし。
(ⅳ) アクリロニトリル/スチレン共重合体:
規制なし。
(3) 硬質および半硬質容器。
(ⅰ) アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体:
食品取扱い用パイプおよび食品との接触を意図される反復使用物品としての使用に限る。
(ⅱ) アクリロニトリル/スチレン樹脂:
規制なし。
(ⅲ) ポリ塩化ビニル樹脂と混合されるアクリロニトリル/ブタジエン共重合体:
押出し成形パイプとしての使用に限る。
(b) 完成食品に接触する物品に関するアクリロニトリルモノマー抽出の限度は、“Gas-Solid Chromatographic Procedure for Determining Acrylonitrile Monomer in Acrylonitrile-Containing Polymers and Food-Simulating Solvents” と題する分析法を使用して決定され、下記の通りである。上記方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。資料はFDA食品安全応用栄養センター(HFF-330) (200 C St. SW., Washington, DC 20204)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(1) 表面比で食品接触面1平方インチ当り10ミリリットル以上の容積を有する使い捨て物品の場合意図される使用条件に対して適当な食品模擬溶媒を用いて 120°Fで平衡に達するまで抽出して1平方インチ当り 0.003ミリグラム。
(2) 表面比で食品接触面1平方インチ当り10ミリリットル未満の容積を有する使い捨て物品の場合 意図される使用条件に対して適当な食品模擬溶媒を用いて 120°Fで平衡に達するまで抽出して容器の容積を基準として計算して 0.3p.p.m.。
(3) 反復使用物品の場合意図される使用条件に対して適当な食品模擬溶媒および温度を用いて最初のバッチ使用と同等である時に抽出して1平方インチ当り 0.003ミリグラム。食品模擬溶媒は適用可能な場合には蒸留水、8パーセントもしくは50パーセントのエタノール、3パーセントの酢酸、およびn−ヘプタンか適当な油もしくは脂肪のうちいずれか一方を含むものとする。
(c) アクリロニトニルモノマーは摂取された時に健康に害をおよぼすことがある。従って、本 sectionの paragraph(b)に定められている量を超えるアクリロニトリルモノマーを生じるアクリロニトリル系共重合体もしくは樹脂を含有する食品接触物品のいかなるものも法第 402節に違反して劣等化されたものであるとみなすものとする。
〔42 FR 14638, Mar. 15, 1977;47 FR 11850, Mar. 19, 1982にて改正 ; 54 FR 24899, June 12, 1989〕