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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

123  魚介類および同製品
一般規定

§10  訓練(Training)

§123.10 訓練(Training)
    
HACCPを原則とする魚介類、同製品への適用については、最低、FDAが適切であると認めた訓練を終了、合格した者、あるいは仕事上の経験によって資格の出来た者が次に挙げる機能を果たさねばならない。 仕事の実地経験により、標準化された教育課程によるのと同等以上の知識を得ているならば、経験によって資格が出来たと考えられる。
(a) HACCP計画の開発は一般的モデルタイプを含み、特定の加工業者について、§123.6(b)の規定を満たす目的として適用される。
(b) HACCP計画の再評価:§I23.7(c)(5)に特定された是正措置に基づいてHACCP計画を再評価し、修正したり、§123.8(a)(1)に従って検証すること、及び§123.8(c)で規定された検証を行う。
(c) 記録審査を§123.8(a)(3)に定めたように行う。訓練された者が加工者に雇用されている者である必要はない。