公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
170 食品添加物
一般規定
§18 関連食品添加物の許容量
§170.18 関連食品添加物の許容量
(a) 類似した、もしくは関連のある薬理的効果のある食品添加物は、同一クラスとみなし、毒性添加効果をもつといった反証がない限り、関連食品添加物とみなされる。
(b) かかる関連食品添加物に対し設定される許容量は、存在する生物活性共通成分の総量、もしくは存在する生物活性(コリンエステラーゼ阻害等)の総量、もしくは存在する関連食品添加物の総量の制限を行うことができる。
(c) 同一クラスに属する2つ以上の化学物質から成る食品添加物を食品中もしくは食品上に添加物する場合、かかる食品添加物全体に対する許容量は、そのクラス中最も低い添加物許容量と同量とするものとする。但し、存在する各食品添加物の量の定量が可能な場合、もしくは複数の添加物が使用されており、物理的もしくは技術的効果を達成するためにはより高い許容量が当然必要とされ、かつより高い許容量が安全と認められる場合は、この限りではない。
(d) 同一クラスに属する2つ以上の添加物が食品中もしくは食品上に残留しており、かつ各残留量の定量がある場合、許容範囲内にある複数の残留物の全体量は以下の通り決定することができる。
(1) 存在する各残留物の量を測定する。
(2) 各残留量を、単独使用時の許容量で割り、 100をかけ、存在する残留物の許容パーセンテージを求める。
(3) (2)で得た存在する全残留物についてのパーセンテージの合計を求める。
(4) その合計が 100%を越えてはならない。