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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

184  一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト

§1021  安息香酸

§184.1021 安息香酸
 
(a) 安息香酸は化学的には(CHO) ベンゼンカルボン酸で遊離したあるいは結合した状態で天然に存在している。安息香酸を自然に含んでいる食品としては、クランベリー、プルーン、プラム、シナモン、熟したクローブ、ベリー類がある。安息香酸は酸化亜鉛触媒存在のもとに、蒸気を使って溶融無水フタル酸を処理したり、三塩化ベンゼンの加水分解、又は、硝酸又は二クロム酸ナトリウムを使ったトルエン酸化、遷移金属塩触媒存在下空気によるトルエン酸化によって製造される。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981), p.35 の規格に適合し、この規格は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。この資料のコピーは、 米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(c) この成分は、本章§170.3(o)(2)に定められているように抗微生物剤として、本章§170.3 (o)(12)に定められている着香剤と着香補助剤として使用される。
(d) 安息香酸を食品に使用するレベルは、GMPを超えないものとする。現行の使用法では最大使用レベルでは、食品中、 0.1%である。 (食品医薬品局は、有意に異なる使用条件がGRASに認められるかどうかについての決定をまだ下していない。)
(e) 本 sectionで規定した使用法と異なる、又は、本章 Part 181 に示す内容と異なるこの成分に関する既認可は存在しないか、又は既に放棄されている。
 
〔42 FR 14653, Mar. 15, 1977, 49 FR 5610, Feb. 14, 1984 にて改正〕