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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

168  甘味料およびテーブルシロップ
特定の規格甘味料およびテーブルシロップの要件

§121  グルコースシロップ粉末

§168.121 グルコースシロップ粉末
 
(a) グルコースシロップ粉末は、グルコースシロップから一部水を除去したものであり、§168.120 の規格に適合する。但し、
(1) 総固形分は、D−グルコースとして表される還元糖含有量 (デキストロース等価量) が粉末ベースで計算して、88.0%(m/m) 以上である場合には、90.0%(m/m) 以上である。或いは、
(2) 総固形分は、D−グルコースとして表される還元糖含有量 (デキストロース等価量) が粉末ベースで計算して88.0%(m/m) 未満である場合、93.0%(m/m) 以上である。
(b) 本食品の名称は、「グルコースシロップ粉末」もしくは「固形グルコースシロップ」である。本食品を特定の種類の澱粉から得る場合には、食品名は代わりに、“Dried −−−sirup(−−−シロップ粉末)”もしくは“−−−sirup solids(固形−−−シロップ)”としてもよいものとし、空欄には澱粉の名称を記入する。例えば、“Dried corn sirup(コーンシロップ粉末)”“Corn sirup solids(固形コーンシロップ)” “Dried wheat sirup(小麦シロップ粉末)”“Wheat sirup solids(固形小麦シロップ)”“Dried tapioca sirup(タピオカシロップ粉末)” “Tapioca sirup solids(固形タピオカシロップ)”。澱粉をモロコシから取る場合は、食品の代替名は“Dried sorghum grain sirup(モロコシシロップ粉末)”もしくは“Sorghum grain sirup solids(固形モロコシシロップ)”である。“sirup ”という語は“syrup ”とつづってもよいものとする。