公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
170 食品添加物
行政上の特別規則及び決定
§45 含フッ素化合物
§170.45 含フッ素化合物
食品医薬品局局長は、公衆衛生上の見地から、フッ素化合物の食品への添加を以下に限定するとの決定を下した。
(a) 本章§250.203 に記述されている公共水道のフッ素化によるもの、
(b) 本章§103.35(d)に定めてある制限内でのビン詰の水のフッ素化によるもの、
(c) 法第 408節の規則(40 CFR Part 180)により認可されたもの。