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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
一般規定

§5  直接食品添加物の一般規定

§172.5 直接食品添加物の一般規定
 
(a) 食品添加物を安全に使用することのできる条件を定めた規則は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)の条件下での使用を前提としたものである。本 Part の目的上、GMPは、次の制限を含むと定義されなければならない。
(1) 食品に添加する物質の量は、食品中で、目的とする物理的、栄養的、あるいはその他の技術的効果を得るうえで当然必要とされる量を超えない。
(2) 食品に用いようとする物質はすべて、適当な食品用品質のものであり、かつ、食品材料として調製され、取り扱われる。
(b) ある食品添加物について、安全な使用条件を定めた規則が存在しても、その物質の使用に際し、法の他のいかなる規定の適用からも免れると解釈してはならない。
(c) ある栄養物について、安全な使用条件を定めた規則が存在しても、それは、その物が人間の食事の補充物として有用、あるいは必要であることを意味するものではない。