公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
特殊用途及び栄養添加物
§380 ビタミンD3
§172.380 ビタミンD
3
食品添加物は、以下に規定された条件に従い、本章の§ 170.3(o)(20)に規定された栄養補助食品のような食品中へ、安全に使用することができる。
(a)ビタミンD
3
(別名コレカルシフェロール)は、化学物質9,10-seco(5Z,7E)-5,7,10(19)-cholestatrien-3-olである。ビタミンD
3
は魚肝油中に存在し、同油から分離される。同品はまた、コレステロールから得られた7-dehydrocholesterolに紫外線照射することによって製造し、結晶化によって精製する。
(b)ビタミンD3はFood Chemicals Codex第5版(2004年)498〜499頁の規格を満たす。連邦公報局長(Director of the Office of the Federal Register)は、5 U.S.C.552(a)および1CFR part 51に基づき、本方法が本連邦規則の一部となることを承認するものである。米国アカデミープレス(500 Fifth St. NW., Washington, DC 20001、ウェブサイト:http://www.nap.edu)でコピーを入手できる。コピーは、FDA食品安全応用栄養センター図書館(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)、または国立公文書記録管理局(NARA)においてもコピーを閲覧できる。本資料の利用について問合せるには、202-741-6030に電話するか、ウェブサイト(http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html)にアクセスされたい。
(c)本添加物は、次のように使用できる。
(1)240mL当たりでカルシウムの1日推奨摂取量(RDI)の33%以上となるように強化されている100%果汁(本章§ 170.3(n)(35)の規定に基づく)では、240mL当たり100国際単位(IU)を超えない濃度とする。ただし、幼児向けに特別に製造、加工された果汁は除く。
(2)240mL当たりのカルシウムがRDIの10%以上となるように強化されている100%果汁飲料(本章§170.3(n)(35)の規定に基づく)では、240mL当たり100IUを超えない濃度とする。ただし、幼児向けに特別に製造、加工された果汁飲料は除く。
(3)本章§105.66に合致する体重抑制または維持のための特別食に使用する大豆蛋白質ベース代替食の飲料(粉末または液体)では、240mL(調製した飲料)当たり140IUを超えない濃度とする。
(4)本章§105.66に合致する体重抑制または維持のための特別食に使用する代替食またはその他の棒状食品(bar)では、40g当たり100IUを超えない濃度とする。
(5)本章§170.3(n)(5)で規定するチーズおよびチーズ製品では、30g当たり81IUを超えない濃度とする。ただし、カッテージチーズ、リコッタチーズ、本章§133.165および§133.183で定義するパルメザンチーズやロマノチーズのようなおろし用硬質チーズ、および本章§133.148の同定基準で規定するおろし用硬質チーズは除く。
[68 FR 9003, Feb. 27, 2003, 70 FR 36025, June 22, 2005で改正; 70 FR 37257, June 29, 2005; 70 FR 69438, Nov. 16, 2005]