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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

168  甘味料およびテーブルシロップ
特定の規格甘味料およびテーブルシロップの要件

§120  グルコースシロップ

§168.120 グルコースシロップ
 
(a) グルコースシロップは、食用澱粉から得た栄養性サッカリドの精製した濃縮水溶液である。
(b) 食品は下記の規格に適合するものとする。
(1) 総固形分は、70.0%(mass/mass)(m/m)以上であり、D−グルコースとして表される還元糖含有量 (デキストロース等価量) は、粉末ベースで計算して20.0%(m/m) 以上である。
(2) 硫酸塩灰分含有量は、 1.0%(m/m)(粉末ベースで計算) 以下であり、二酸化イオウ含有量は、40mg/kg 以下である。
(c) 本食品名は、「グルコースシロップ」である。食品が特定の種類の澱粉から引き出される場合、食品名は代わりに“−−−sirup (−−−シロップ)”であってもよい。空欄には澱粉の名称を記入し、例えば“Corn sirup(コーンシロップ)”、“Wheat sirup(小麦シロップ)”、“Tapioca sirup (タプオカシロップ)”である。澱粉をモロコシから採取した場合、食品の代替名は“Sorghum grain sirup(モロコシシロップ)”である。“sirup(シロップ)”という語は“syrup”とつづってもよいものとする。
(d) 本 sectionの目的のために、本食品が本 sectionの paragraph (b)(1)と(2)の規格に適合しているかどうかを判断するために使用する分析方法は、"Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists"第13版 (1980) の下記 sectionである。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)にて入手、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 総固形分、 sections 31.208-31.209
(2) 還元糖含有量、 section 31.220(a)
(3) 硫酸塩灰分含有量、 section 31.216
(4) 二酸化イオウ含有量、 sections 20.106-20.111
 
〔42 FR 14479, Mar. 15, 1977, 47 FR 11834, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10103,Mar. 19, 1984; 54 FR 24896, June. 12, 1989; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕