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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§153  加工用濃縮オレンジジュース

§146.153 加工用濃縮オレンジジュース
 
(a) 加工用濃縮オレンジジュースは、§146.146 で冷凍濃縮オレンジジュースに対し規定された組成、材料表示の要件に従う食品であるが、これは、冷凍でない、もしくは濃縮度が低い、あるいはその両方で、ジュースを採取するオレンジは完熟度基準から外れて、オレンジのブリックス、ブリックス酸性比の最低値を割っていてもよい。しかしながら、オレンジジュース可溶性固形分の濃度は20°ブリックス以上でなければならない。
(b) 本食品の名称は「加工用濃縮オレンジジュース、----(Concentrated orange juicefor manufacturing,---- )」あるいは「----加工用濃縮オレンジジュース ( ----orange juice concentrate for manufacturing)」であり、空欄にはブリックス度で表したオレンジジュース可溶性固形分の濃度を入れる。
 
〔42 FR 14433, Mar. 15, 1977, 58 FR 2881, Jan. 6, 1993にて改正〕