公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
161 魚介類
特定の規格魚介類の要件
§145 缶詰カキ
§161.145 缶詰カキ
(a) 同定。
(1) 缶詰カキは、本 sectionの paragraph (a)(2)に規定してあるカキ1種類か、2つもしくは全ての種類のカキの混合したものと、水もしくは処理前か処理中にカキから出た水のような液体か、水と前述液体の混合物のうちいずれかの充填液とから調製された食品である。この食品には、塩で味をつけてもよいものとする。この食品は容器に入れて密封し、加熱処理して、腐敗しないようにする。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(1)に言及してある種類のカキは、殻から取り出して洗浄したカキから調製したものであり、このカキは殻の中にある間に蒸したり、殻から取り出した後に蒸すか湯がくかその両方を行ってもよいものとし、下記の通りである。
(ⅰ) 殻からカキを取り出し、洗浄し、包装する際に通常発生するようなカキの砕片を含めた全カキ。
(ⅱ) 全カキの殻を取るか洗浄するか包装する際に割れたカキの砕片を分離することによって得られたカキの砕片。
(ⅲ) 全カキをカットして得られたカットガキ。
(3) (ⅰ) 本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅰ)に規定してある形状のカキを使用する場合、食品の名称は、Ostrea virginicaの種のものであれば「カキ」もしくは “Cove oysters"であり、Ostrea gigasの種のものであれば「カキ」もしくは「太平洋カキ」であり、Ostrea lurida の種である場合には「カキ」もしくは「オリンピアカキ」である。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅱ)に規定してある形状のカキを使用する場合、食品の名称は「
の砕片」であり、空欄には、 Ostrea virginica の種の場合には、「カキ」もしくは “Cove oysters" という名称を、 Ostrea gigas の種の場合には「カキ」もしくは「太平洋カキ」という名称を、Ostrea lurida 種の場合には「カキ」もしくは「オリンピアカキ」という名称を記入する。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅲ)に規定してある形状のカキを使用する場合には食品の名称は「カット
」であり、空欄には、 Ostrea virginica 種の場合には「カキ」もしくは “Cove oysters" という名称を、 Ostrea gigas 種の場合には「カキ」もしくは「太平洋カキ」という名称を、Ostrea lurida 種の場合には「カキ」もしくは「オリンピアカキ」という名称を記入する。
(ⅳ) 前述の形状のカキのうち2つもしくは全てを混合したものを使用する場合、名称は、使用するカキの形状の本 paragraph (a)(3)に規定してある名称を、重量の多いものから順に並べて組合わせたものである。
(4) ラベル表示。食品中で使用される材料、成分は各々、本章 Part 101 および130の該当するsection により規定されるようにラベル上で表示するものとする。
(b) 〔保 留〕
(c) 容器の充填。
(1) 缶詰カキの容器の充填規格は、各容器から取ったカキの水切り重量が容器の水容量の59%以上であるような充填である。
(2) 容器の水容量は、本章の§130.12(a)に規定してある一般方法により測定する。
(3) 水切り重量は下記の方法により測定する。
開けていない缶詰カキの容器を測定直前に12時間以上の間、68°F以上もしくは95°F以下の温度に保つ。開放後、容器を傾けてその中味を前もって重量を計量してある円形の篩の目の上に均等に分散させる。篩の直径は、容器の内容量が3ポンド未満の場合は8インチであり、3ポンド以上の場合は12インチである。篩の底はここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists", 第13版 (1980) に、“Definitions of Terms and Explanatory Notes"の見出しの下で Table 1, “Nomiral Pimensions of Standard Test Sieves (U.S.A. Standard Series)" の「2.38mm (№8)」の項目に記述されているすき網の規格に適合するすき網である。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)で入手することもできるし、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。篩の上の物質を移動させないで、篩を傾けて水切りをしやすくする。水切りを開始して2分後に、篩と水切りカキの重量を計る。篩の重さを引いた残りの重量をカキの水切り重量とみなすものとする。
(4) 缶詰カキが本 sectionの paragraph (a)に規定してある容器の充填規格より劣っている場合、ラベルには、本章の§130.14bに規定してある方法と形式で、そこに規定してある基準以下の充填の一般的説明を記載するものとし、その説明書の後に “A can of this size should contain
oz. of oysters, This can cantains only
oz. (このサイズの缶では
oz. のカキが入っているべきですが、この缶には
oz.しか入っていません)"と記し、空欄には該当する数字を記入する。
〔42 FR 14464, Mar. 15, 1977, 47 FR 11832, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10102,Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989;58 FR 2884, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕