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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

180  追加研究期間中、暫定ベースで食品中に使用、もしくは接触が許可されている食品添加物
特定の食品添加物に対する特定要件

§25  マンニトール

§180.25 マンニトール
 
(a) マンニトールの化学名は、1,2,3,4,5,6,−ヘキサンヘキソール(CH14 O) 、六価アルコールで、ソルビトールとは、主な点としては、施光性が異なっている。
マンニトールは、以下のいずれかの工程で作られる。
(1) ブドウ糖また果糖を含む砂糖溶液の電解還元または遷移金属接触水素化
(2) イースト(Zygosaccharomyces rouxii)による、ブドウ糖、蔗糖、果糖、ソルビトールなどの糖類または糖アルコール類の発酵
(3) 非病原性かつ無毒性の細菌であるLactobacillus intermedius (fermentum) による、フルクトース、グルコース、マルトースのような糖類の純粋培養発酵
(b) 本成分は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる “Food Chemicals Codex”第3版(1981), pp. 188-190の規格に適合しなければならない。資料は、米国アカデミープレス(2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) にて入手可能、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(c) 本成分は、本章§170.3 (o)(1)に定義する固結防止剤、粘着防止剤として、本章170.3(o)(14)に定義する組織形成助剤として、本章§170.3 (o)(10)に定義する固化剤として、本章§170.3 (o)(12)に定義する着香剤と着香補助剤として、本章§170.3 (o)(18)に定義する潤滑剤、離形剤として、本章§170.3 o(21)に定義する栄養性甘味料として、本章§170.3 (o)(24)に定義する加工助剤として、本章§170.3 (o)(28)に定義する安定剤、粘ちょう剤として、本章§170.3 (o)(30)に定義する表面加工剤として、本章§170.3 (o)(32)に定義する生地改良剤 (texturizer) として使用される。
(d) 本成分が食品に使用されるレベルは、本章§170.3 (n)(25)に定義する圧縮ミントが98%以下、その他のハードキャンディー、せき止めドロップが5%以下、本章§170.3 (n)(6)に定義するチューインガムが31%以下、本章§170.3 (n)(38)に定義するソフトキャンディーが40%以下、本章§170.3 (n)(9)に定義する糖果類、砂糖衣が8%以下、本章§170.3 (n)(28)に定義する、市販の規格外ジャム・ゼリーが15%以下、その他全ての食品が 2.5%未満である。
(e) ある食品を適度に予知される量、消費した時、1日20グラムのマントニールを摂取したことになり得る場合、その食品のラベルには、“Excess consumption may have a laxative effect (過量摂取すると、下痢をすることがある)”という説明を表示しなければならない。
(f) §180.1 に従って、本成分に対して適切で十分な飼育研究が行われてきている。本成分を継続使用してもよいかどうかは、かかる検査の適切で時期を得た経過報告や、検査期間中に公衆衛生に対する危険性が増大する兆候がみられないことなどに基づいている。
(g) 本規則で設定された使用法と異なる本成分の既認可は存在しない、あるいは放棄されたものとする。
 
〔42 FR 14636, Mar. 15, 1977, 49 FR 5610, Feb. 14, 1984; 61 FR 7991, Mar. 1, 1996; 69 FR 65542, Nov.15, 2004 〕