公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
コーティング、フィルム及び関連物質
§280 テルペン樹脂
§172.280 テルペン樹脂
食品添加物テルペン樹脂は、次に記載する条件に従って安全に使用することができる。
(a) 本食品添加物は、樹木から得られるテルペン炭化水素を重合させてつくったベータピネン重合体である。ここに言及することにより本連邦規則の一部となるASTM法E28-67(再認可 1982)、「環球装置による軟化点標準試験法 (Standard Test Method Softening Point By Ring-and-Ball Apparatus)」で測定したとき、本品の軟化点は 112℃-180℃である。コピーは、米国材料試験協会 (1916 Race St., Philadelphia, PA 19103)より入手することができる。あるいは、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(b) 本品は、次の用途に使用する。
(1) ソフトゼラチンカプセルの防湿膜として、カプセル重量の0.07%以下の量で使用する。
(2) アスコルビン酸、およびその塩の粉末の防湿膜として、粉末重量の7%以下の量で使用する。
[ Secs. 409, 701e, 706, 70 Stat. 919(改正), 72 Stat. 1784-1788(改正), 74 Stat. 399-407( 改正) (21 U.S.C.348, 371e, 376)]
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 49 FR 10104, Mar. 19, 1984にて改正〕