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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§111  酸性化乳

§131.111 酸性化乳

(a) 説明。酸性化乳は、本 sectionの paragraph (c)に明記した任意乳製品材料のうちの1種類以上を、本 sectionの paragraph (d)に明記した酸性化成分のうちの1種類以上により酸味化することにより製造される食品であり、性質を特有の微生物の添加の有無を問わない。本 sectionの paragraph (b)および(e)に明記したその他の任意材料もしくは成分を1種類以上添加することもできる。本 sectionの paragraph (e)(1)に明記した材料が1種類以上使用される場合には、酸味化工程において含有されるものとする。使用される材料および成分はいずれも安全かつ適当なものである。酸性化乳は3.25%以上の乳脂肪と8.25%以上の無脂乳固形分を含有し、乳酸として換算して 0.5%以上の滴定可能酸度を有する。本食品は均質化されてもよい。また、本食品は、微生物培養物の添加に先立ち、さらに実施可能な場合には、薄片状もしくは顆粒状のバター脂肪や乳脂肪の添加に先立ち、加熱殺菌もしくは超高温殺菌されること。
(b) ビタミン添加 (任意) 。
(1) ビタミンAが添加される場合には、GMPの限度内で、それが本食品 946ミリリットル (1クォート)当たり2000国際単位以上含有されるような量で存在すること。
(2) ビタミンDが添加される場合には、GMPの限度内でそれが本食品 946ミリリットル (1クォート)当たり 400国際単位含有されるような量で存在すること。
(c) 任意乳製品材料。クリーム、ミルク、部分スキムミルク、もしくはスキムミルク。単独で、もしくは組み合わせて用いる。
(d) 任意酸性化成分。酢酸、アジピン酸、クエン酸、フマル酸、グルコノデルタラクトン、塩酸、乳酸、リンゴ酸、リン酸、コハク酸、および酒石酸。
(e) その他の任意材料。
(1) 濃縮スキムミルク、脱脂粉乳、バターミルク、ホエー、乳糖、ラクトアルブミン、ラクトグロブリンもしくは乳糖とミネラルの両方もしくは一方を一部あるいは全部除去することにより変性させたホエー。本食品の非脂肪性固形分含量を増加させるために用いる。但し、上記材料の添加の結果、本食品の全非脂肪性固形分に対する蛋白の比率および存在する全蛋白の蛋白有効率を低下せしめないこと。
(2) 栄養性炭水化物甘味料。砂糖 (ショ糖) 、ビートもしくはサトウキビ;転化糖(ペースト状もしくはシロップ状);赤砂糖; refiner's sirup(精糖過程でできる残留シロップ);糖蜜(ブラックストラップ以外のもの);高果糖コーンシロップ;果糖;果糖シロップ;麦芽糖;麦芽糖シロップ;乾燥麦芽糖シロップ;麦芽抽出物、乾燥麦芽抽出物;麦芽シロプ、乾燥麦芽シロップ;蜂蜜;カエデ糖;もしくは、本章のPart 168に挙げた甘味料でテーブルシロップを除くもの。
(3) 着香成分。
(4) 乳脂肪やバター脂肪の色に似せた色を着けない色素添加物。
(5) 安定剤。
(6) 薄片状もしくは顆粒状のバター脂肪もしくは乳脂肪。色素添加物を含有していてもよいし、含有していなくてもよい。
(7) 芳香生成性および風味生成性微生物培養物。
(8) 塩。
(9) flavor precursorとして、重量比で、使用されるミルクの量の最大0.15%のクエン酸、もしくはそれに相等する量のクエン酸ナトリウム。
(f) 分析法。参照した下記の分析法は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists,”第13版 (1980) を出典とし、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−第16.059節“Roese-Gottlieb Method (Reference Method) (11)−Official Final Action ”に“Fat(脂肪) ”の見出しのもとに定められている方法により定量されるもの。
(2) 無脂乳固形分含量−第16.032節“Method Ⅰ−Official Final Action ”に“Total Solids (全固形分) ”の見出しのもとに定められている方法により定量された全固形分含量から乳脂肪含量を差し引いて計算する。
(3) 滴定可能酸度−第16.023節“Acidity 2−Official Final Action ”に定められている方法により、もしくはそれと同等の電位差法により測定されるもの。
(g) 名称。本食品の名称は「酸性化乳」である。本食品の名称は、均一の大きさ、字体、および色の活字により、ラベルの主要表示パネル上に省略せずに表示されること。本食品の名称は本章の§101.22に明記した通りに、特有の着香料の存在を示す表示が並記されること。また、本食品の伝統的名称や使用されている微生物の総称を並記し、それにより特有の微生物もしくは微生物成分が使用されている場合には、たとえば“acidified kefir milk (酸性化ケフィールミルク”や“acidified acidophilus milk (酸性化乳酸菌乳)”等のように、当該微生物や微生物成分の存在を示すことができる。あるいは、本 sectionの paragraph (e)(6)、(7)、(8)、および(9)に挙げたような特有の成分が使用されている場合には、本食品は“acidified buttermilk (酸性化バターミルク) ”と呼ぶことができる。
(1) 本食品の名称がラベルの主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に表示されるかを問わず、下記の用語は、本食品の名称に使われている文字の半分以上の高さの文字により当該名称と並記されること。
(ⅰ) “vitamin A (ビタミンA) ”もしくは“vitamin A added (ビタミンA添加) ”“vitamin D (ビタミンD) ”もしくは“vitamin D added (ビタミンD添加) ”あるいは“vitamins A and D (ビタミンAおよびD添加) ”という語句のうち適当なもの。“vitamin(ビタミン) ”という語は“vit ”と略称することができる。
(ⅱ) 特有の着香料を添加せずに栄養性炭水化物甘味料を添加する場合には、“sweetened ( 甘味をつけた) ”という語。
(2) 使用されている乳製品材料が均質化されている場合には、“homogenized ( 均質化された) ”という用語がラベル上に表示されてもよい。
(h) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔46 FR 9934, Jan. 30, 1981, 47 FR 11822, Mar. 19, 1982 にて改正; 47 FR 41523, Sept. 21, 1982; 48 FR 24869, June 3, 1983 ; 54 FR 24892, June 12, 1989; 58 FR 2890 Jan. 6, 1993〕