公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
170 食品添加物
一般規定
§10 規格食品中の食品添加物
§170.10 規格食品中の食品添加物
(a) 本 chapter Part 170から Part 189 に食品材料が掲載されているが、これは当該食品材料が規格食品に使用できるものであることを意味するものではない。但し、当該食品材料が、任意に選べる食品材料として、当該食品規格で承認されている場合はこの限りではない。食品の定義及び同定規格に食品添加物を含める旨提案しかつ法第 401節に基づいて、上述定義及び同定規格を制定する規則の発令もしくは改正を求める申請が受理された場合、本 Part の規定事項は、食品添加物に関し提出すべき情報について適用されるものとする。本法第 409(b)(5)節では、食品添加物規則制定の申請があれば、その受理後30日以内に長官が申請の告示を行なうと定めているため、食品の定義及び同定規格に関する申請についても、食品添加物に関する規則制定の要求を含む旨明示されている場合は、上述期間中に告示を行なうものとする。
(b) 食品の定義及び同定規格についての申願に食品添加物規則を要求する提案が含まれているにもかかわらず、申請者がその旨明示していない場合、局長は、食品添加物規則を要求する提案が当該申請に含まれていることを決定次第、申請者にその旨通告し、その後は本 Part の規則に基づいて手続きを進めるものとする。
(c) 定義及び同定規格が設定されている食品への食品添加物の使用を認める規則は発令されることはない。但し、上述規則が本法第 401節に従って、もしくは本 chapter§130.17のもとに発令された暫定許可条件に従って発令される場合はこの限りではない。上述添加物を暫定許可条件に従って使用する計画がある場合は、その条件に従うことを条件として上述規則が発布され、暫定許可条件の期限終了と共に効力を失うことになる。