公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物
§812 グリシン
§172.812 グリシン
食品添加物グリシンは、技術的効果を目的として、下記の条件に従って食品に安全に使用できる。
(a) 本添加物は “Food Chemical Codex”3d Ed.(1981), p.140の規格に適合する。尚、この規格はここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。コピーは、米国アカデミープレス(2101.Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(b) 本添加物は下記の用途に使用する、又は使用することを目的とする。
用 途
制 限
加工飲料、及び飲料ベースに使用するサッカリンの苦い後味を調整するマスキング剤。
完成飲料の0.2 %以下。
食用油脂のグリセリン分解によって生成したモノ及びジグリセリドの安定剤。
モノ及びジグリセリドの0.02%以下。
(c) 本添加物の安全使用を確実にするために法によって要求される他の情報に加えて、(1) 本section の規定に従って、本添加物の適当な使用指針を添加物表示に明記すること。
(2) 本添加物を含有する飲料ベース表示に、飲料のグリシン含量が 0.2%以下となるように適当な使用指針を明記すること。
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 49 FR 10105, Mar. 19, 1984にて改正〕