Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§130  エバミルク

§131.130 エバミルク
 
(a) 説明。エバミルクはミルクから水だけを一部除去して得られる液状食品である。本品は重量比6.5%以上の乳脂肪、重量比16.5%の乳固形分(脂肪を除く)、および23%以上の全乳固形分を含有する。エバミルクは本 sectionの paragraph (b)により定められているように添加ビタミンDを含有する。本品は均質化される。本品は容器中に封入され、腐敗を防止するために封入以前か封入以後のいずれかにおいて熱処理される。
(b) ビタミン添加。
(1) ビタミンDは、GMPの限度内で、本食品1液量オンス当たり25国際単価含有されるような量で存在すること。
(2) ビタミンAの添加は任意である。ビタミンAが添加される場合には、GMPの限度内で、本食品1液量オンス当たり 125国際単位以上含有されるような量で存在すること。
(c) 任意成分。下記の安全かつ適当な成分を使用することができる。
(1) ビタミンAおよびDの担体。
(2) 乳化剤。
(3) 安定剤。可溶化剤としてのスルホコハク酸ジオクチルナトリウム(本章の§172.810 の規定により許可され、それらの規定に適合している場合) の有無を問わない。
(4) 下記のような特有の着香成分 (着色料や栄養性炭水化物甘味料の有無を問わない) 。
(ⅰ) 果実および果汁 (濃縮果実および果汁を含む) 。
(ⅱ) 天然および人工の食品着香料。
(d) 分析法。下記に参考として挙げる分析方法は“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”の第13版(1980)を出典とし、これはここに言及することにより本連邦規則の一部となる。本文献はAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)で入手できる。また、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含有量—“Fat-Official Final Action”第16.172
(2) 全乳固形分—“Total Solids-Official Final Action”第16.169
(3) ビタミンD含有量分—“Vitamin D in Milk-Official Final Action”第43.195-43.208
(e) 名称。本食品の名称は「エバミルク」である。“vitamin D(ビタミンD)” “vitamin D added(ビタミンD添加)” “vitamin A and D(ビタミンAおよびD)” “vitamins A and D(ビタミンAおよびD添加)”のうち該当する語句が主要表示パネルまたはラベル表示パネルに本食品名称の使用文字の半分以上の高さの文字で記載する場合は必ず当該食品名の直前もしくは直後に表示すること。本食品名は、本章の§101.22に明記されているとおり、特有の香味料の存在を示す表示を含むこと。
(f) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
[43 FR 21670, May 19, 1978, 47 FR 11823, Mar. 19, 1982 にて改正; 49 FR 10091, Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24892, June 12, 1989; 58 FR 2890, Jan. 6, 1993; 59 FR 17691, Apr. 14, 1994]