公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
120 HACCP方式
一般規定
§6 衛生基準実施手続き
§120.6 衛生基準実施手続き
(a)衛生管理。
すべての加工者は、加工以前、加工中および加工後において衛生状態や慣行を扱う衛生基準実施手続き(SSOP)を有し、かつ、それを実施するものとする。SSOPは以下のことを扱う。
(1)食品あるいは食品接触物質の表面に触れる水あるいは氷の製造に使用される水の安全性。
(2)器具、手袋および外衣など食品接触物質の表面の状態および清浄度。
(3)不衛生な物から食品、食品包装材料、その他の食品接触物質の表面(器具、手袋および外衣を含む)への交差汚染、および未加工製品から加工製品への交差汚染の防止。
(4)手洗い、手の除菌、トイレの設備の保守管理。
(5)食品、食品包装材料、食品接触物質表面を機械油、燃料、殺虫剤、洗剤、消毒薬、凝縮液および化学的、物理的、生物学的汚染物質から守ること。
(6)適切なラベル表示、保存、有毒物質の使用。
(7)食品、食品包装材料、および食品接触物質表面の病原菌汚染につながる可能性のある従業員の健康状態の管理。
(8)害虫を食品工場から駆除すること。
(b)監視。
加工者は、加工が行われている間、少なくとも本章part 110に規定された、工場と加工されている食品の双方に適用される条件および規則に従うことを保証できるよう十分な頻度で、その条件や規則遵守状況を監視するものとする。各々の加工者は、守られていない条件および規則については、時宜にかなった方法でこれらを修正するものとする。
(c)記録。
すべての加工者は、少なくとも本sectionのparagraph(b)に規定される監視および修正について詳細に記録したSSOP記録を保存するものとする。これらの記録は、§120.12の記録要件に従う。
(d)危害分析に基づく重要管理点(HACCP)計画との関係。
衛生基準実施手続き(SSOP)の管理は、§120.8(b)に規定されるHACCP計画に含められることができる。しかし、本sectionに準じて実施されている限り、SSOP管理をHACCP計画に含める必要はない。