公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
120 HACCP方式
病原体の減菌
§24 プロセス管理
§120.24 プロセス管理
(a)subpart Aに定めた要件に従うため、ジュース製品の加工者は、製品が通常あるいは軽度の取り扱い不備の条件下では少なくとも賞味期限の間において、関連微生物を少なくとも常に5log(10
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)減少させるような管理方法を危害分析重要管理点(HACCP)計画に含めるものとする。本規定において、「関連微生物」とは、公衆衛生上重要な、ジュース中に発生しやすく最も耐性のある微生物を指す。以下に述べるジュース加工者は、本paragraphから免除される。
(1)本章のpart 113およびpart 114に述べる要件に従うジュース加工者。
(2)ジュースの安定性を獲得するのに十分な単段階熱加工、あるいは、すべての材料の熱処理を含め熱による濃縮加工を用いているジュース加工者。ただし、当該ジュース加工者が、安定性を獲得する、あるいは濃縮を行うために使用する熱処理プロセスの写しを、§120.7に定められる文書化された危害分析書に記載する場合に限る。
(b)5logの減菌プロセスが、§120.3(a)および(f)に規定されるように、選択および洗浄後に開始され、当該減菌が1箇所の製造施設内で行われる場合に、柑橘系ジュースの加工者が果実の表面に処理を施す場合を除いて、あらゆるジュース加工者は、ジュースに直接適用される処理を通じて、本sectionのparagraph(a)の要件を満たすものとする。
(c)あらゆるジュース加工者は、本sectionのparagraph(a)および(b)の要件を満たし、現行のGMPのもと操業している1箇所の製造施設内で最終製品の包装を行うものとする。本sectionのparagraph(a)(1)および(a)(2)にもとづき免除を要求する加工者は、免除の要求対象たるジュースすべての加工および最終製品包装を現行のGMPのもと操業している1箇所の製造施設内で行うものとする。