公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
110 食品の製造、包装及び保持における現行GMP
装置
§40 装置と器具
§110.40 装置と器具
(a) 工場の全ての装置と器具は、適切に掃除ができるような設計、材質、仕上げでなければならない。又、適切に保守を行わなければならない。装置、器具の設計、組み立て、使用は、食品が潤滑油、燃料、金属片、汚水、その他の汚染物質によって品質低下する事から防ぐものでなければならない。全ての装置は、装置、全隣接スペースの洗浄を容易にするように設置、保守しなければならない。食品接触面は食品との接触に際し、耐腐食性がなければならない。食品接触面は毒性のない材料で作り、意図する使用環境、食品の作用、時には洗浄化合物や消毒剤に耐えられる設計でなければならない。食品接触面は、不法な間接食品添加物を含めたいかなる汚染源によっても食品が汚染されないように維持しなければならない。
(b) 食品接触面の継目は、食品粉、ほこり、有機物が堆積するのを抑え、その結果、微生物が繁殖する機会も縮小するように滑らかに貼るか、又は保守する。
(c) 製造あるいは食品取り扱い場所で、食品と接触しない装置は、清潔な状態に維持できるように組み立てなければならない。
(d) 重量測定、空気圧式、閉鎖式、自動システムを含む保持、運搬、製造システムは、これらが適切な衛生状態に維持できるような設計、組み立てでなけばならない。
(e) 微生物の成長を支える食品を貯蔵、保持するために使用する冷蔵庫、貯蔵冷室には、温度計、温度測定装置、温度記録装置など、部屋の温度を正確に示す装置を取付なければならない。又、温度調節用の自動制御装置、あるいは手動運転時の大きな温度変化を知らせる自動警報システムも備えるべきである。
(f) 食品中の望ましくない微生物の繁殖を抑制、防止する、温度、pH、酸度、水分活性その他の条件を測定、規制、記録する計器類、制御装置は正確で、適切に保守されなければならない。又、数量は決められた用途に対して適切でなければならない。
(g) 食品に機械的に送り込んだり、食品接触面あるいは装置を清浄にするために用いる圧縮空気又はその他のガスは、食品が不法な間接食品添加物によって汚染されないような方法で取り扱わなければならない。