公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
食品保存料
§135 EDTA二ナトリウム塩
§172.135 EDTA二ナトリウム塩
食品添加物EDTA二ナトリウム塩(disodium ethylene diamine tetra acetate )は、次の目的のために、次に定める条件に従って、指定された食品に安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、disodium ethylene diamine tetra acetate 二水和物(C
10
H
14
O
8
N
2
Na
2
・2H
2
O)を、最低99%含有する。
(b) 本品は次の用途に使用する:
(1) 単独で次の食品に使用し、その濃度は、無水EDTAカルシウム二ナトリウムに換算して、下記の限度を超えない:
食 品
限度 (ppm)
用 途
水性複合ビタミン製剤
150
液性複合ビタミン製剤中のビタミンB12の安定剤として、鉄塩とともに。
ササゲ豆 (black-eyed peas)缶詰
145
色保持性の増強
調理ヒヨコ豆缶詰
165
同上
インゲン豆缶詰
165
保存料
イチゴパイフィリング缶詰
500
色保持性の増強
調理ソーセージ
36
加工促進剤として、アスコルビン酸ナトリウムまたはアスコルビン酸とともに。
ドレッシング(規格外)
75
保存料
フレッチドレッシング
75
同上
カットポテトを含む
100
色保持性の増強
冷凍白色じゃがいも充填質中のフィシュ
* 50
変色防止
マメ類(黒豆以外のあらゆる調理済缶詰製品)
165
色保持性の増強
ボールまたは小パイマヨネーズ
75
保存料
そのまま食べられる乾燥バナナ入り穀物食品
** 315
色保持性の増強
サラダドレッシング
75
保存料
サンドイッチスプレッド
100
同上
ソース
75
同上
* 充填質を含む最終製品の総重量に対して
** 穀物食品中の乾燥バナナ成分中
(2) EDTAカルシウム二ナトリウム(calcium disodium ethylene diamine tetraacetate ;calcium disodium (ethylene dinitrilo) tetra acetate)と共に、次の食品に使用し、その総濃度は、無水C
10
H
12
O
8
N
2
CaNa
2
換算で下記の限度を超えない。
食 品
限度 (ppm)
用 途
ドレッシング(規格外)
75
保存料
フレッチドレッシング
75
同上
マヨネーズ
75
同上
サラダドレッシング
75
同上
サンドイッチスプレッド
100
同上
ソース
75
同上
(3) 単独で、イオン封鎖剤(sequestrant )として、本章§180.37に記載した非栄養性甘味料で、水溶液として用いるものに使用する。ただし、本添加物の量は、無水EDTAカルシウム二ナトリウム換算で、非栄養性甘味料の乾燥重量の 0.1%以下とする。
(c) 本添加物の安全な使用を確実にするために:
(1) 本添加物の容器のラベル、または表示には、法によって要求されている他の情報に加えて、本添加物の名称を記載しなければならない。
(2) 本添加物の容器のラベル、または表示には、本 sectionの paragraph (b)の制限に適合する最終製品をつくるための、適当な使用指針を記載しなければならない。
(d) 本 sectionの paragraph (b)(1)および(2)に記載した規格食品においては、本添加物は、当該食品に適用される同定規格に適合する場合にのみ使用する。
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 65 FR 48379, Aug. 8, 2000にて改正〕