公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物
§368 オゾン
section173.368 オゾン
オゾン(CAS番号
10028-15-6
)は、下記の条件に従い、(
9 CFR part 319
にある同定基準により当該使用が除外されない場合には)食肉および家禽類を含む食品の処理、貯蔵および加工に安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、特徴のある刺激臭をもつ不安定で無色のガスであり、自然状態で大量に発生する。商用には、放電あるいは電離放射線を大気中および酸素中に通して発生させる。
(b) 本添加物は、本章section
170.3(o)(2)
に定義される抗菌剤として使用される。
(c) 本添加物は、食品用公定化学品集第
4
版(
1996
年)
277
ページのオゾン規格に合うものである。本化学品集は、ここで言及することにより、本連邦規則の一部となる。本化学品集をここで言及することにより本連邦規則の一部とすることは、
5U.S.C.552(a)
および
1CFR part 51
に従い、米国官報発行所所長により認められる。コピーは米国アカデミープレス(
2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20055
)から入手することができ、食品医薬品局食品安全応用栄養センター市場前承認部(HFS-200)(
5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740
)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(d) 本添加物は、現行のGMPの業界基準に従い、気相あるいは水相で、(
9 CFR part 319
あるいは
9 CFR part 381, subpart P
にある同定基準により当該使用が除外されない場合には)食肉および家禽類を含む食品と接触して使用される。
(e) 農産品に使用される場合には、食品医薬品化粧品法第
201(q)(1)(B)(i)
節に合致し、同法第201(q)(1)(B)(i)(I)、201(q)(1)(B)(i)(II)もしくは201(q)(1)(B)(i)(III)節のもとでは使用に供されない。
〔
66 FR 33830, June 26, 2001; 67 FR 271, Jan, 3, 2002
〕