公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物
§810 スルホコハク酸ジオクチルナトリウム
§172.810 スルホコハク酸ジオクチルナトリウム
Food Chemicals Codex 3d Ed.(1981)pp.102-104 の規格に適合する食品添加物スルホコハク酸ジオクチルナトリウムは、下記の条件に従って食品に安全に使用できる。尚、上記規格はここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。コピーは、米国アカデミープレス(2101, Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(a) フマール酸で酸味づけした下記の食品の湿潤剤:粉末ゼラチンデザート、粉末飲料ベース、果汁飲料で、同定規格によって本添加物の使用が禁止されていないもの。粉末ゼラチンデザート、粉末飲料ベースの表示に十分な使用指針を明記し、本添加物含量が最終ゼラチンデザートで15ppm 以下、最終飲料、又は果汁飲料で10ppm 以下となるように使用すること。
(b) 製糖工場において、未精製甘蔗糖を製造する際の加工助剤として、被加工ジュース、シロップ、白下(massecuite)中のショ糖1%当たり0.5ppm以下の量を使用する。また本添加物含量が最終糖密で25ppm 以下となるように使用すること。
(c) 安定剤、粘ちょう化剤として食品に使用するガム、親水コロイドの可溶化剤。但し、同定規格によって本添加物の使用が禁止されている場合は適用しない。添加量は重量比、で、ガム、親水コロイドの 0.5%以下とする。
(d) カカオを含有する非炭酸飲料にカカオ脂の乳化剤として、完成飲料の25ppm 以下の量を使用する。
(e) 本章§163.117 の規定、及び§172.520 の使用制限に適合する「製造用スルホコハク酸ジオクチルナトリウム含有カカオ」の分散剤として、重量比で 0.4%以下の量を使用する。
(f) 粉末飲料ベース、及び果汁飲料に酸味をつけるために用いるフマール酸の加工助剤、及び湿潤剤として、α‐hydro-omega- hydroxy-poly(oxyethylene)-poly-(oxypropylene)(53-59 moles)poly(oxyethylene)(14-16 moles) ブロック共重合体(分子量範囲:3500-4125,雲り点:10%水溶液で9℃−12℃)と組合わせて使用する。但し、同定規格によって本添加物の使用が禁止されている場合は適用しない。粉末飲料ベースの表示に適当な使用指針を明記し、本添加物含量が完成飲料、又は果汁飲料でスルホコハク酸ジオクチルナトリウム−ブロック共重合体の10ppm 以下となるよう使用する。
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 49 FR 10105, Mar. 19, 1984にて改正〕