公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤
§65 ジビニルベンゼン共重合体
§173.65 ジビニルベンゼン共重合体
ジビニルベンゼン共重合体は下記に定める条件のもとに水性食品から有機物を除去するのに使用することができる。
(a) 本共重合体は適切な物理的形態に調製され、かつ、少なくとも79重量パーセントのジビニルベンゼン、15ないし20重量パーセントのエチルビニルベンゼン、および4重量パーセント以下の重合不能不純物より成る等級のジビニルベンゼンの重合により得られる。
(b) 製造者の使用指針に従って、本 sectionの paragraph(a)に述べた共重合体を、抽出物中のジビニルベンゼンのレベルが、 “The Determination of Divinylbenzene in Alcohol Extracts of Amberlite XAD-4”という方法で測定して50p.p.b.以下になるまで、水溶性アルコールを用いる使用前抽出に付す。上記方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。本法のコピーはFDA食品安全応用栄養センター食品添加物色素添加物部 (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。次いで、製造業者の推奨に従って共重合体を水で処理して抽出溶媒を除去して、使用時に樹脂が現行のGMPに従う食品用純度を有することを保証する。
(c) 本重合体と接触する水性食品流の温度は79.4℃(175°F) 以下に保つ。
(d) 本共重合体は本章の§176.170 の paragraph(c)の表1に述べたタイプⅠ、Ⅱ、およびⅣ−B (炭酸飲料を除く) の食品に限って接触して使用することができる。
〔50 FR 61, Jan. 2, 1985〕