公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
184 一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト
§1025 カプリル酸
§184.1025 カプリル酸
(a) カプリル酸〔CH
3
(CH
2
)
6
COOH, CAS Reg. No. 124-07-2〕とはオクタン酸の化学上の名称である。カプリル酸は短・中鎖の脂肪酸と考えられている。通常、種々の食品中に存在するが、商業用としては、n−オクタノールを酸化させたり、ココナッツオイル中に存在する揮発性脂肪酸の発酵、分別蒸留によって得る。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981), p.207の規格に適合し、この規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。この資料のコピーは、米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418)で入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c) この成分は、本章§170.3(o)(12)定められているように着香剤と着香補助剤として使用される。
(d) カプリル酸を食品に使用するレベルは、§184.1(b)(1)に従うGMPを超えないものとする。現行GMPは最大使用レベルであり、本章§170.3(n)(1)に定めた焼きものについては 0.013%、本章§170.3(n)(5)に定めたチーズは0.04%、本章§170.3(n)(12)に定めた脂肪、油、本章§170.3(n)(20)に定めた冷凍乳製品デザート、本章§170.3(n)(22)に定めたゼラチン、プディング、本章§170.3(n)(29)に定めた肉製品、本章§170.3 (n)(38)に定めたソフトキャンデー等は 0.005%、本章§170.3(n)(37)に定めたスナック食品は 0.016%、その他の食品範疇に入るものは 0.001%以下である。
(e) 本 sectionで規定した使用法と異なるこの成分に関する既認可は存在しないか、又は既に放棄されている。
〔43 FR 19843, May 9, 1978, 49 FR 5611, Feb. 14, 1984 にて改正〕