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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤

§60  ジメチルアミン−エピクロロヒドリン共重合体

§173.60 ジメチルアミン−エピクロロヒドリン共重合体
 
ジメチルアミン−エピクロロヒドリン共重合体(CAS Reg. No. 25988-97-0) は下記に定める条件に従い食品に安全に使用することができる。
(a) 本食品添加物はジメチルアミンとエピクロロヒドリンの共重合により製造される。この共重合においては5モルパーセント以下のジメチルアミンを等モル量のエチレンジアミンと置き換えてもよく、またエピクロロヒドリンに対する全アミンのモル比は約1対1である。
(b) 本添加物は下記の規格に従う。
(1) 本共重合体の窒素含量は無水物基準で 9.4ないし10.8パーセントである。
(2) 本共重合体の50重量パーセント水溶液は、60r.p.m.の回転速度で2号スピンドルを使用してLVTシリーズのブルックフィールド粘度計により(あるいはそれと同等の他の方法により)測定して、25℃で 175センチポアズの最低粘度を有する。
(3) 本添加物は 1,000ppm 以下の1, 3−ジクロロ−2−プロパノールおよび10ppm 以下のエピクロロヒドリンを含有する。エピクロロヒドリンおよび1, 3−ジクロロ−2−プロパノールの含量は “The Determiration of Epichlorohydrin and 1, 3-Dichloro-2- Propanol in Dimethylamine-Epichlorohydrin Copolymer"という分析法により測定する。上記方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはFDA食品安全応用栄養センター食品添加物・色素添加物部 (HFF-330) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(4) 重金属 (Pbとして)、最高2ppm 。
(5) ヒ素(Asとして)、最高2ppm 。
(c) 本食品添加物は製糖工場の糖液および糖汁 (refinery sugar liquors and juices)の清澄化における脱色剤および凝集剤の両方もしくは一方として使用される。本品は共重合体が砂糖固形物重量の 150ppm を超えない濃度で、製糖工場の糖液、糖汁の不純物除去/ダイアゴナル清澄化段階に限り添加される。
(d) 本添加物の安全使用を保証するために、本添加物のラベルおよび表示は、法により求められるその他の情報に加えて、本 sectionの paragraph(c)に適合する使用法を保証する適当な使用指針を表示すること。
 
〔48 FR 37614, Aug. 19, 1983 ; 54 FR 24897, June 12, 1989〕