公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
184 一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト
§1077 酒石酸水素カリウム
§184.1077 酒石酸水素カリウム
(a) 酒石酸水素カリウム (C
4
H
5
KO
6
, CAS Reg. No. 868-14-4) はL−(+)−酒石酸のカリウム塩で、重酒石酸カリウム、又は酒石英とも呼ばれる。無色、やや不透明な結晶、又は白い結晶性粉末として存在する。心地良い酸味がある。ワイン製造時に副産物としてできる。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981), p.238の規格に適合し、この規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。この資料のコピーは、米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c) この成分は、本章§184.1(b)(1)に基づき、現行GMP以外の制限は何も受けずに使用される。人間が食べる直接食品材料として、この成分が一般的に安全であると認められる(GRAS)かどうかの確認は、以下の現行GMP使用条件を基準として行う。
(1) この成分は、本章§170.3 (o)(1)に定められているように固結防止剤として、本章§170.3(o)(2)に定められている抗微生物剤として、本章§170.3(o)(14)に定められている組織形成助剤として、本章§170.3 (o)(16)に定められている湿潤剤として、本章§170.3 (o)(17)に定められている膨張剤として、本章§170.3 (o)(23)に定められているpH調整剤として、本章§170.3 (o)(24)に定められている加工助剤、本章§170.3(o)(28)に定められている安定剤及び粘ちょう剤として、本章§170.3(o)(29)に定められている界面活性剤として使用される。
(2) この成分は、現行GMPの範囲内で、本章§170.3(n)(1)に定めた、焼きもの、本章§170.3(n)(9)に定めた、糖菓類、砂糖衣、本章§170.3(n)(22)に定めた、ゼラチン、プディング、本章§170.3(n)(25)に定めた、ハードキャンデー、本章§170.3 (n)(28)に定めたジャム、ゼリー、本章§170.3(n)(38)に定めた、ソフトキャンデー等の食品中に使用される。
(d) 本 sectionで規定した使用法と異なるこの成分に関する既認可は存在しないか、又は既に放棄されている。
〔48 FR 52446, Nov. 18, 1983〕