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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§152  保存料添加オレンジジュース

§146.152 保存料添加オレンジジュース
 
(a) 保存料添加オレンジジュースは別の製造用途のために調製した食品である。§146.151で規定した加工用オレンジジュースの組成要件に従うが、これには腐敗防止の保存料が添加されている。酵素の活動、生存微生物を著しく抑えるために加熱処理を施すことができる。
(b) 本 sectionの paragraph (a)で言及した保存料は、安全かつ適切な保存料あるいはその組み合わせの全てを含む。
(c) 本食品の名称は「保存料添加オレンジジュース」である。
(d) 各使用材料は本章 Part 101 の該当 sectionが求めるようにラベルに明記しなければならない。これに加えて、各々の保存料名の前には、使用保存料の重量%を明記しなければならない。食品が19l(5ガロン) 未満の容器に包装されている場合は、その食品は別の製造用に限って使用されるという説明をラベルに示さなければならない。
(e) ラベルの食品名称が通常の購買時に容易に見えるくらいはっきりとしている場合、保存料名を示す本 sectionの paragraph (d)に規定した説明は、文字、印刷、図表を間に入れずに、食品の名称のすぐ前あるいは後にはっきりと入れなければならない。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977; 44 FR 36378, June 22, 1979にて改正; 58 FR 2881, Jan. 6, 1993〕