公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
溶媒、潤滑剤、離形剤、および関連物質
§230 二塩化エチレン
§173.230 二塩化エチレン
香辛料オレオレジンの抽出で生じる残留物として香辛料オレオレジン中に存在する場合には、香辛料オレオレジンの中の二塩化エチレンに関して30ppm の許容限度を設ける。但し、他の塩化物溶媒の残留物が共存する場合には、当該溶媒のすべての残留物の合計量が30ppm を超えないものとする。