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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

133  チーズおよびチーズ関連食品
特定の規格チーズおよび関連製品の要件

§116  低ナトリウムチェダーチーズ

§133.116 低ナトリウムチェダーチーズ
 
低ナトリウムチェダーチーズは、チェダーチーズに関して§133.113 に定められているものと同じ材料、成分から同じ方法により調製される食品であり、§133.113 のすべての規定 (材料、成分のラベル表示要件を含む) に適合する。但し、下記の点を除く。
(a) 本品は完成食品1ポンド当り96ミリグラム以下のナトリウムを含有する。
(b) 本食品の名称は「低ナトリウムチェダーチーズ」である。“low sodium(低ナトリウム)”という語の文字は、当該語がラベル上のどの場所に表示されるかを問わず、“cheddarcheese (チェダーチーズ)”という語の文字と同じ大きさと字体の活字のものであること。
(c) 代用塩が使用される場合には、ラベルは “-----added ac a salt substitute(代用塩として〜を添加)”という説明を表示すること。空欄は、代用塩として使用される単数もしくは複数の材料の常用名を記入すること。
(d) 低ナトリウムチェダーチーズは本章の§105.69に従う。
 
〔48 FR 2743, Jan. 21, 1983 〕