Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§310  ボイラー水添加物

§173.310 ボイラー水添加物

ボイラー水添加物は下記の条件のもとで、食品に接触する蒸気の調製に安全に使用することができる。
(a) 添加物の量はその機能目的を果たすのに必要な量を超えず、食品に接触する蒸気の量は食品中もしくは食品上で目的効果をあげるのに必要な量を超えない。
(b) 化合物は本 sectionの paragraph(c)および(d)に同定する物質から調製し、制限が設けられている場合にはそれに従う。
(c) 物質のリスト。
物 質制 限
アクリルアミド−アクリル酸ナトリウム樹脂重量比で0.05パーセント以下のアクリルアミ ド単量体を含有。  
アクリル酸/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid 共重合体で、“Determination of Weight Average and Number Average Molecular Weight of 60/40 AA/AMPS" (1987年10月23日) という名称の方法により測定して、最小重量平均分子量 9,900、最小数平均分子量 5,700を有する。上記の方法は、 5 U.S.C. 552 aに準じて、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。コピーは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター(HFS-200) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740で入手することができ、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。合計でボイラー供給水中、20 ppm (活性) を 越えないこと。
アルギン酸アンモニウム    
硫酸コバルト (触媒として)    
1-hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonicacid (CAS Reg. No. 2809-21-4) およびそのナトリウム塩およびカリウム塩 
リグノスルホン酸  
重量比で1対1の割合の酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物をブタノールとランダム縮合して得られる polyethylene-
polypropylene glycolの monobutyl ether
最低モル重量1,500 。
重量比で4対1から16対1の割合のアクリル酸と次亜リン酸ナトリウムの混合物から製造される poly(acrylic acid-co- hypophosphite), ナトリウム塩 (CAS Reg.No. 71050-62-9)合計量がボイラー給水中で 1.5p.p.m.を超えない。共重合体は重量比で 0.5パーセント以下のアクリル酸単量体を含有する (乾燥重量基準) 。
ポリエチレングリコール本章の§172.820 に定めた通り。
ポリマレイン酸〔CAS Reg. No. 26099-09-2 〕および/もしくはそのナトリウム塩〔CAS Reg. No. 30915-61-8 または CAS
Reg. No. 70247-90-4 〕。
合計量がボイラー給水中で1p.p.m.を超えな い (ポリマレイン酸として計算) 。
Polyoxypropylene glycol 最低モル重量1,000。
炭酸カリウム 
トリポリリン酸カリウム 
酢酸ナトリウム 
アルギン酸ナトリウム 
アルミン酸ナトリウム 
炭酸ナトリウム  
Sodium carboxy-methylcellulose乾燥重量基準で95パーセント以上の sodium carboxymethylcelluloseを含有。最高置換度 は anhydroglucose 1単位当り、 carboxymethylcellulose基 0.9であり、最低 粘度は2重量パーセントの水溶液について25 ℃で15センチポアズとする。 “Food Chemicals Codex”, 第4版 (1996) 、 p. 744〜745 に定めた方法による。 上記方法はここに言及することにより、5 U.S.C. 552(a)及び1CFR Part 51に従い、本連邦規則の一部となる。コピーは米国アカデミープレス(Box 285, 2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20555、又はhttp://www.nap.edu.)から入手することができ、食品医薬品局食品安全応用栄養センター図書室(200 C St. SW., Washington, DC)又は国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
グルコヘプトン酸ナトリウム当該グルコヘプトン酸ナトリウム中のシアン 化物は1p.p.m.未満。
ヘキサメタリン酸ナトリウム 
フミン酸ナトリウム 
水酸化ナトリウム  
リグノスルホン酸ナトリウム  
メタ重亜硫酸ナトリウム 
メタケイ酸ナトリウム 
硝酸ナトリウム  
リン酸ナトリウム (モノ-, ジ-, および トリ-)  
ポリアクリル酸ナトリウム  
ポリメタクリル酸ナトリウム 
ケイ酸ナトリウム 
硫酸ナトリウム 
亜硫酸ナトリウム (中性もしくは アルカリ 性)  
トリポリリン酸ナトリウム  
無水ソルビトールエステル:本章§172.842で定義されるソルビタンモノステアレート、本章§172.836で定義されるポリソルベート60(ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノステアレート)およびポリソルベート20(ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノラウレート)からなる混合物で、食品用公定化学品集第4版(1996年)306307ページの規格に合うもの。本化学品集は、5U.S.C.552(a)および1CFR part 51に準じて、 ここで言及することにより、本連邦規則の一部となる。コピーは、米国アカデミープレス(Box 285, 2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20055、またはhttp://www.nap.edu)から入手することができ、食品医薬品局食品安全応用栄養センター図書室(200 C St. SW., Washington, DC)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。本混合物は、蒸気ボイラー流通システムにおいて防食剤として用いられる。ただし、各成分は蒸気中で15ppmを越えないものとする。
タンニン (ケブラコ抽出物を含む)  
EDTA四ナトリウム 
ピロリン酸四ナトリウム  
    
(d) 単独で、もしくは本 sectionの paragraph(c)に挙げた物質と組み合わせて用いる物質。

       物 質 制 限
シクロヘキシルアミン 蒸気中で10ppm を超えないこと。かつ、ミル クおよび乳製品と接触する当該蒸気の使用を 認めない。
ジエチルアミノエタノール蒸気中で15ppm を超えないこと。かつ、ミルクおよび乳製品と接触する当該蒸気の使用を認めない。
ヒドラジン蒸気中でゼロ。
モルホリン 蒸気中で10ppm を超えないこと。かつ、ミルクおよび乳製品と接触する当該蒸気の使用を認めない。
オクタデシルアミン蒸気中で3ppm を超えないこと。かつ、ミルクおよび乳製品と接触する当該蒸気の使用を認めない。
Trisodium nitrilotriacetate ボイラー給水中で5ppm を超えないこと。蒸気がミルクおよび乳製品と接触する場合には使用しないと。
 
(e) 本添加物の安全使用を保証するために、ラベルもしくは表示は、法により求められるその他の情報に加えて下記のものを示すこと。
(1) 当該の単数もしくは複数の添加物の常用名もしくは化学名。
(2) 本 sectionの全規定に適合することを保証する適切な使用法。
 
〔42 FR 14526, Mar. 15, 1977. 改正 45 FR 73922, Nov. 7, 1980;45 FR 85726,Dec. 30, 1980 ; 48 FR 7439, Feb. 22, 1983 ; 49 FR 5748, Feb. 15, 1984 ; 49 FR 10106, Mar. 19, 1984;50 FR 49536, Dec. 3, 1985 ; 53 FR 15199, Apr. 28, 1988 ;54 FR 31012, July 26, 1989; 55 FR 12172, Apr. 2, 1990; 61 FR 14245, Apr. 1, 1996; 64 FR 1759, Jan. 12, 1999〕