公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
181 既認可食品成分
特定の既認可食品成分
§25 乾燥剤
§181.25 乾燥剤
食品包装資材から移行する場合に乾燥剤として分類される物質は下記のものを含むものとする。
カプリル酸コバルト。
リノール酸コバルト。
ナフテン酸コバルト。
トルイル酸コバルト。
カプリル酸鉄。
リノール酸鉄。
ナフテン酸鉄。
トルイル酸鉄。
カプリル酸マンガン。
リノール酸マンガン。
ナフテン酸マンガン。
トルイル酸マンガン。
〔42 FR 14368, Mar. 15, 1977;42 FR 56728, Oct. 28, 1977〕