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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
コーティング、フィルム及び関連物質

§230  香料用マイクロカプセル

§172.230 香料用マイクロカプセル

マイクロカプセルは、目的とする用途に対して一般に安全と認められているか、あるいは本Partで規定されている着香物質の個々の粒子をカプセル化するため、次の条件に従って、安全に使用することができる。
(a) 本マイクロカプセルは、次の成分から調製することができる。各成分の使用量は、目的とする効果を得るのに必要な最小量とする。
(1) この目的に用いるのに安全であると一般に認められている物質。
(2) 次の成分のうち一つ、または二つ以上:
  
成 分
制 限
サクシニル化ゼラチンマイクロカプセルと着香オイルを合わせた重量の15%以下。
ゼラチン中のコハク酸含量は 4.5-5.5%。
アラビノガラクタン§172.610 に適合。補助剤として。
二酸化ケイ素§172.480 に適合。補助剤として。

(3) 本 sectionの paragraph (a)(2)に記載した成分の代わりに、次の成分を使用する。
  
成 分
制 限
グルタルアルデヒドアラビアゴムとゼラチンのコアセルベートを不溶化するため の架橋剤として。
n−オクチルアルコール消泡剤として。
 
(4) 本 sectionの paragraph (a)(2)および(3)に記載した成分の代わりに、次の成分を使用する。
  
成 分
制 限
石油ワックス§172.886 に適合。マイクロカプセルと香辛料−着香物質 を合わせた重量の50%を超えない。
 
(b) 本 sectionの paragraph (a)(1)、(2)および(3)に記載した成分からつくったマイクロカプセルは、使用が認可されている香油をカプセル化するために、GMP(製造および品質管理に関する基準)に従って、法第 401節のもとに定められている同定規格で、このような使用を除外していない食品に使用することができる。ただし、本 sectionの paragraph (a)(2)に記載した成分からつくったマイクロカプセルは、プディングおよびゼラチンデザート用の粉末ミックスに用いるレモン油、蒸溜ライム油、オレンジ油、ペパーミント油、およびスペアミント油のカプセル化のみに使用することができる。
(c) 本 sectionの paragraph (a)(1)および(4)に記載した成分からつくったマイクロカプセルは、食べる前に加熱調理する冷凍ピザ中で、GMPに従って使用が認可されている香辛料−着香物質をカプセル化するためにのみ使用することができる。当該ピザには、ワックスが溶けて香辛料−着香物質が放出される温度まで確実に加熱させるため、適当な使用指針を含むラベルまたは表示をつけなくてはならない。
 
〔45 FR 48123, July 18, 1980〕