公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
169 ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件
§115 フレンチドレッシング
§169.115 フレンチドレッシング
(a) 説明。フレンチドレッシングは、植物油と、本 sectionの paragraph (b)に規定する酸性化材料の1つもしくは両方から調製した、分離液状食品か乳化粘性液状食品である。本 sectionの paragraph (c)に規定する材料および成分を1種類以上使用してもよいものとする。使用する植物油は、本 sectionの paragraph (c)(11)に規定する任意の晶出抑制剤を含んでもよいものとする。食品を加工する全ての材料および成分は、安全かつ適切なものとする。フレンチドレッシングには、植物油を重量で35%以上含む。フレンチドレッシングは、空気を一部もしくは全部、二酸化炭素か窒素に入れ替えた大気内で混合し包装してもよいものとする。
(b) 酸性化材料。
(1) 酢もしくは水で希釈した酢か、本 sectionの paragraph (c)(9)に規定する任意の酸性化成分と混合した酢か希釈酢。この paragraphの目的のために、2種類以上の酢を混合したものは、酢とみなす。
(2) 適切な形態でのレモン果汁及び/もしくはライム果汁。水で希釈してもよいものとする。
(c) 他の任意材料および成分。下記の任意材料および成分も使用してもよいものとする。
(1) 塩
(2) 栄養性炭水化物甘味料
(3) 香辛料及び/もしくは天然香料
(4) グルタミン酸ナトリウム
(5) トマトペースト、トマトピューレ、ケチャップ、シェリー酒
(6) 卵と、卵から引き出された材料。
(7) 従来予想されている色を添える色素添加物。
(8) 炭酸カルシウムやヘキサンメタリン酸ナトリウムを添加してもよい、安定剤と粘ちょう剤。スルホコハク酸ジオクチルナトリウムは、本章の§172.810 に従って添加してもよいものとする。
(9) クエン酸及び/もしくはリンゴ酸。酢酸として計算して、酢もしくは希釈酢の酸の重量の25%以下の量で。
(10) EDTAカルシウム二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム)及び/もしくはEDTA二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム)を含むがこれだけには限らないイオン封鎖剤を使用して色及び/もしくは香味を保存してもよいものとする。
(11) オキシステアリン、レシチン、脂肪酸のポリグリセロールエステルを含むがこれだけには限らない晶出抑制剤。
(d) 名称。本食品名は「フレンチドレッシング」である。
(e) ラベル表示。食品に使用する材料および成分は各々、本章の Part 101 および130の該当 sectionに規定されるようにラベル表示すること。
[42 FR 14481, Mar. 15, 1977, 58 FR 2886, Jan. 6, 1993にて改正]