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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

150  フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品
特定の規格フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品の要件

§141  人工甘味料添加フルーツゼリー

§150.141 人工甘味料添加フルーツゼリー
 
(a) 本 sectionに定義及び同定規格のある人工甘味料添加フルーツゼリーは、ゼリー状の食品で、本 sectionの paragraph (b)に規定のある果汁材料及び本 sectionの paragraph (c)に規定のある人工甘味成分及び本 sectionの paragraph (d)に規定のあるゼリー化成分から成る。水は添加することができる。果汁材料の量は§150.140(b)に規定の通り計算し、完成食品の重量の55パーセント以上とする。当該食品は容器に密閉し、密閉前もしくは密閉後に、熱処理を行い腐敗を防ぐ。当該食品は以下に述べる任意材料を1つ以上含有することができる。
(1) 香辛料、香辛料油、香辛料エキス。
(2) 酢、レモン果汁、ライム果汁、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸もしくは上記の2種類以上の組み合わせ。量は、果汁成分のもつ天然酸度の欠乏を補うに適当なものとする。
(3) クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、リン酸一ナトリウム、リン酸二ナトリウム、リン酸三ナトリウム、酒石酸カリウムナトリウム、クエン酸カリウム、酒石酸水素カリウムもしくは上記の組み合わせ。量は、完成食品 100ポンド当り2オンス常衡重量以内とする。
(4) ヘキサメタリン酸ナトリウム。量は、完成食品 100ポンド当り8オンス常衡重量以内とする。
(5) 精製塩化カルシウム、クエン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸一カルシウム、塩化カリウムもしくは上記の2種以上の組み合わせ。量は、ゼリー化成分がゼリー状完成食品を生成するために必要なだけのものとする。
(6) アスコルビン酸、ソルビン酸、ソルジン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸性カルシウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸、メチルパラベン (methyl-p-hydroxybenzoate) プロピルパラベン (propyl-p-hydroxybenzoate) もしくは上記の2種以上の組み合わせ。量は、保存料として必要なだけのものとするが、完成食品重量の 0.1パーセント以内とする。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及の果汁材料は、§150.140(c)の要件を満たす果汁成分の1つもしくは2〜5種類の組み合わせである。本 sectionの paragraph (d)にてペクチン、カラギーナン、栄養性甘味料にて規格化されたカラギーナンの塩の使用を認めていない限り、人工甘味料添加フルーツゼリーに使用する果汁材料には、直接、間接に関わらず、栄養性甘味成分は添加しない。
(c) 本 sectionの paragraph (a)に言及の人工甘味成分とは、サッカリン、ナトリウムサッカリン、カルシウムサッカリンもしくは上記の2種以上の組み合わせである。
(d) 本 sectionの paragraph (a)に言及のゼリー化成分とは、ペクチン、寒天、イナゴマメゴム (ローカストビーンガムとも称す) グアーガム、カラヤガム、トラガカントガム、アルギン (アルギン酸ナトリウム) 、カルボキシメチルセルロースナトリウム (セルロースガム) 、メチルセルロース (U.S.P.要件に合致し、メトキシ含量が乾燥重量にて27.5パーセント以上31.5パーセント以下であるもの) 、カラギーナンもしくは本章§172.620 もしくは§172.626 の要件に合致するカラギーナン又は、カラギーナンの塩もしくは上記の2種以上の組み合わせをいう。ペクチンは栄養性甘味成分にて規格化できるが、かかる甘味成分は規格ペクチンの重量の44パーセント以内とし、当該使用規格ペクチンの量は完成食品の重量の3パーセント以内であるものとする。カラギーナンもしくはカラギーナンの塩は、栄養甘味成分にて規格化できるが、かかる甘味成分は規格カラギーナンもしくはカラギーナンの塩の重量の25パーセント以内とし、当該使用規格カラギーナンもしくはカラギーナンの塩の量は完成食品の重量の2パーセント以内であるものとする。
(e) 本 sectionに定義及び同定規格のある人工的に甘味をつけたフルーツゼリーの名称は、「人工的に甘味をつけた」という言葉の直後に、果実材料が人工的に甘味をつけたものであるフルーツゼリーのための、§150.140 e1に規定の名称を付記する。「人工的に甘味をつけた」という言葉は、食品名に用いている他の言葉の最大の文字と同等以上の大きさの文字で、よく目立ちかつよくわかるように記載するものとする。
(f) (1) 使用ゼリー化成分は、「−−−−−−添加」もしくは「−−−−−−を添加」とラベル上に名称を記載することとし、空欄には使用ゼリー化成分の一般名を記入する。例えば「ペクチン及びメチルセルロース添加」。とする。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(1)に規定のある任意材料の1つを使用する場合は、「−−−−−−添加」もしくは「−−−−−−を添加」とラベルに記載するものとし、空欄には適宜「香辛料」、「香辛料油」もしくは「香辛料エキス」と記入する。但し、当該記述にて「香辛料」という言葉の代わりに当該香辛料の一般名を記入することもできる。
(3) 本 sectionの paragraph (a)(4)に規定のある任意成分を使用する場合は、「ヘキサメタリン酸ナトリウム添加」もしくは「ヘキサメタリン酸ナトリウムを添加」という記載を行なうものとする。
(4) 本 sectionの paragraph (a)(6)に記載のある任意成分を使用する場合は、「保存料として−−−−−−添加」とラベルに記載するものとし、空欄には本 sectionの paragraph (a)(6)に指定のある使用保存料成分の一般名を記入する。
(g) 人工的に甘味をつけたフルーツゼリーのラベル上の食品名を、通常の販売状態にて見易いように明記する場合、使用任意成分を示す本 section規定の単語及び記述を必ず当該名称の直前もしくは直後にわかり易く記載し、間には説明、印刷物、図表をさしはさんではならない。但し、当該ゼリー調製に使用する果汁材料の原料果実の種類名は間に挿入することができる。
(h) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するするものとする。

〔42 FR 14445, Mar. 15, 1977, 58 FR,Jan, 6, 1993にて改正〕