公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
169 ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件
§150 サラダドレッシング
§169.150 サラダドレッシング
(a) 説明。サラダドレッシングは、植物油と、本 sectionの paragraph (b)に規定する酸性化材料の1つもしくは両方と、本 sectionの paragraph (c)に規定する卵黄含有材料1種類以上と、本 sectionの paragraph (e)に規定するように調製した糊状のペーストから調製された半固形の乳化食品である。本 sectionの paragraph (e)の成分も1種類以上使用してもよいものとする。使用する植物油は、本 sectionの paragraph (e)(8)に規定する任意の晶出抑制財を含んでもよいものとする。食品を加工する材料および成分は全て、安全かつ適切であること。サラダドレッシングは植物油を重量で30%以上含み、卵黄固形分含有量で液体卵黄の重量の4%に等しい重量以上の卵黄含有材料を含む。サラダドレッシングは空気を一部もしくは全部、二酸化炭素か窒素に入れ替えた大気内で混合し包装してもよいものとする。
(b) 酸性化材料。
(1) 酢もしくは水で希釈した酢か、本 sectionの paragraph (e)(6)に規定する任意の酸性化成分と前述の酢もしくは希釈酢との混合。本 paragraphの目的のために、2種類以上の酢の混合は、酢とみなす。
(2) 適切な形態でのレモン果汁及び/もしくはライム果汁。水で希釈してもよいものとする。
(c) 卵黄含有材料。液体卵黄、冷凍卵黄、乾燥卵黄、液体全卵、冷凍全卵、乾燥全卵、もしくは液体卵白や冷凍卵白と本 paragraphの前述材料のどれかを1種類以上。
(d) 糊状のペースト。食用澱粉、加工食用澱粉、タピオカ粉、小麦粉、ライムギ粉、もしくはこれらのうちどれかを2種類以上から、調製してもよいものとする。水は、ペースト調製の際に添加してもよいものとする。
(e) 他の任意成分。下記の任意成分も使用してもよいものとする。
(1) 塩
(2) 栄養性炭水化物甘味料
(3) 香辛料(サフラン、ターメリックを除く)か天然香料。但し、卵黄により添加される色に似た色をサラダドレッシングに添加しないこと。
(4) グルタミン酸ナトリウム
(5) 安定剤及び粘ちょう剤。スルホコハク酸ジオクチルナトリウムは、本章の§172.810 に従って添加してもよいものとする。
(6) クエン酸及び/もしくはリンゴ酸は酢酸として計算して、酢もしくは希釈酢の酸の重量の25%以下の量で。
(7) EDTAカルシウム二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム)及び/もしくはEDTA二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム)を含むがこれだけには限らないイオン封鎖剤を使用して色及び/もしくは香りを保存してもよいものとする。
(8) オキシステアリン、レシチン、脂肪酸のポリグリセロールエステルを含むがこれだけには限らない晶出抑制剤。
(f) 名称。本食品名は、「サラダドレッシング」である。
(g) ラベル表示。食品に使用する材料および成分は各々、本章の Part 101 および130の該当 sectionに規定しているように、ラベル表示すること。
〔42 FR 14481, Mar. 15, 1977, 42 FR 25325, May. 17, 1977にて改正;58 FR 2886, Jan. 6, 1993〕