公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
169 ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件
§181 バニラ−バニリン着香料
§169.181 バニラ−バニリン着香料
(a) バニラ−バニリン着香料は、§169.180 でバニラ−バニリンエキスに関して規定されている定義と同定規格に適合し、そこに規定されている材料および成分のラベル表示要件に従うものとする。但し、エチルアルコールの含有量は容積で35%未満である。
(b) 食品規定名は、「バニラ−バニリン着香料−−−倍 (Vanilla-vanillin flavoring−−−fold, −−−fold vanilla-vanillin flavoring)」であり、その直後に、“contains vanillin, an artificial flavor (or flavoring)(人工着香料、バニリンを含む)”という説明を付ける。食品名の空欄には、食品1ガロン当たりのバニラ成分の単位数と添加バニリンのオンス数との合計を示す整数(端数は無視)を記入する。但し、食品濃度が2倍未満の場合、 “−−−fold (−−−倍)”という用語は名称から省く。
〔42 FR 14479, Mar. 15, 1977, 58 FR 2887, Jan. 6, 1993で改正〕