公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
155 缶詰野菜
特定の規格缶詰野菜の要件
§190 缶詰トマト
§155.190 缶詰トマト
(a) 同定
(1) 性状。
(ⅰ) 缶詰トマトは、Lycopersicum esculentum P. Mill の果実の特性に適合する赤色品種もしくは赤み品種の成熟トマトから調製される食品である。
トマトは皮をむかれてもよいしむかれなくてもよいが、茎と萼は除去されているものとし、内果心がきめおよび外観上問題ではない場合を除いて、果心を除去されているものとする。
(ⅱ) 缶詰トマトは本 sectionの paragraph (a)(2)に明記されている安全かつ適当な任意材料、成分のうち1種類以上のものを含有することができ、いかなる液体も添加しないで、あるいは本 sectionの paragraph (a)(3)に明記されている任意充填液のうち1種類の中に充填することができ、本 sectionの paragraph (a)(4)に明記されている形状のうちのいずれかに調製することができる。上記食品は容器内に密封され、密封に先立ち、あるいは密封してから、腐敗を防止するように熱処理される。
(2) 任意材料、成分。下記の安全かつ適当な成分のうち1種類以上のものを使用することができる。
(ⅰ) トマトにしまりを与えるのに合理的に必要な量のカルシウム塩。完成缶詰トマト中のカルシウムの量は重量比で 0.045%以下である。ただし、トマトが本 sectionのparagraph (a)(4)(ⅱ)ないし(ⅳ)に明記されている形状のうちのいずれかに調製される場合には、カルシウムの量は本食品の重量の0.08%以下である。
(ⅱ) 酸性化のための有機酸。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅱ)に定められている有機酸がいつ使用されるかを問わず、当該の酸の添加により生じる酸味性を相殺するのに合理的に必要な量の乾燥栄養性炭水化物甘味料。
(ⅳ) 塩。
(ⅴ) 香辛料、香香料油。
(ⅵ) 着香料および調味料。
(ⅶ) タマネギ、トウガラシ、およびセロリ等の野菜材料。新鮮なものでもよく、あるいは物理的手段により保存してもよい。重量比で完成食品の10%以下の量で使用。
(3) 包装充填液。
(ⅰ) はく皮もしくは果心除去の間かその後にトマトから抜き取られる液体。
(ⅱ) トマトを缶詰用に調製する際に生じる、果皮と果心より成る残滓(トマトやトマトの小片の存在の有無を問わない)からこし分けられる液体。
(ⅲ) 成熟トマトからこし分けられる液体(トマト果汁)。
(ⅳ) §155.191 の組成要件に適合するトマトペースト、もしくはトマトピューレ、もしくはトマト果肉。
(4) 形状。
(ⅰ) 全形。
(ⅱ) さいの目切り。
(ⅲ) スライス。
(ⅳ) くさび形。
(5) 本食品の名称。
(ⅰ) 本食品の名称は「トマト」である。但し、トマトが皮むきされない場合には、名称は「皮つきトマト」である。
(ⅱ) 下記のものが本食品の名称の一部として含まれるか、本食品の名称に近接して表示されるものとする。
(
a
) 本章の§101.22に明記したような、製品を特徴付ける着香料に関する表示。
(
b
) 製品を特徴付ける添加された香辛料、調味料、もしくは野菜材料に関する表示〔たとえば、“with added
(〜を添加)"、もしくは “with
(〜入り)" (空欄は“spices (s)(香辛料)"、“seasoning(s)(調味料)"という語、もしくは使用されている単数もしくは複数の野菜の名称、もしくは “spice(s) (香辛料)"や “seasoning(s) (調味料)"という語に代えて、使用されている単数もしくは複数の香辛料や調味料の常用名を記入する〕。但し、煮込みトマトに関しては、タマネギ、トウガラシ、およびセロリーの存在を示す表示は必要ではない。
(
c
) トマトが、少なくとも本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅶ) に挙げた3種の任意野菜を、製品を特徴付ける量で含有する場合には、“stewed(煮込み)"という語。
(
d
) 形状。「さいの目切り」、「スライス」、もしくは「くさび形」を適宜に使用。
(
e
) 本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅳ) に定めたような「トマトペースト」、「トマトピューレ」、もしくは「トマト果肉」という充填液の名称、もしくは本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅱ) に定めたような「缶詰用調製物からこし分けたトマト残滓物質」という語を適宜に使用。充填液の名称は “with" という語が前に付記されること。
(ⅲ) 下記のものが名称の一部として含まれるか、名称に近接して表示されること。
(
a
) トマト材料が全形もしくはほぼ全形であり、かつ当該材料の重量が、本 sectionの paragraph (b)(2)に定めた方法に従って測定して、完成食品の水切り重量の80%以上である場合には、「全形」という語。
(
b
) 本 sectionの paragraph (a)(3)に明記した任意包装充填液のいずれも使用されない場合には、「固形包装」という語。
(
c
) 本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅲ) に明記した充填液が使用される場合には「トマト果汁中に」という語。
(6) ラベル表示。使用されている各材料、成分の名称が、本章のPart 101および 130の適用可能な sectionsにより求められる通りにラベル上に表示されること。
(b) 品質。
(1) 缶詰トマトの品質基準は下記のようなものである。
(ⅰ) 水切り重量は、本 sectionの paragraph (b)(2)(ⅰ) に定める方法により測定して、容器を満たすのに要する水の重量(本章の§130.12(a)に定めた容器の水容量の一般的測定法により測定して) の50%以上である。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (b)(2)に定める方法により測定する色濃度および赤色度は、上記方法において述べられている色相板を、色相板1号の面積の3分の1が露出され、かつ色相板2号の面積の3分の1以下が露出されているように組み合わせたものから成る混合色の濃度や赤色度以上である。
(ⅲ) 完成食品1キログラム(2.2ポンド) 当たりの果皮の面積は15cm
2
(2.3平方インチ) 以下である。この数字は、検査されるすべての容器の平均値にもとづく1ポンド当たり 6.8cm
2
(1.06平方インチ) と同等である。但し、果皮の面積は、本 sectionの paragraph (a)(5)(ⅰ) に従って表示される缶詰皮つきトマトの品質決定要素ではないものとする。
(ⅳ) 完成食品1キログラム(2.2ポンド) 当たりの汚損部分の面積は 3.5cm
2
(0.54平方インチ) 以下である。この数字は、検査されるすべての容器の平均値にもとづく1ポンド当たり 1.6cm
2
(0.25平方インチ) と同等である。
(2) 缶詰トマトは、本 sectionの paragraph (b)(1)(ⅰ) および (ⅱ) の要件に適合しているかどうかを確認するために、下記の方法により試験されるものとする。
(ⅰ) 容器からふたを取る。但し、二重巻締めにより取り付けられたふたを有する容器の場合には、ふたを取ったり、二重巻締め部分の高さを変えたりしないこと。内容物があらかじめ秤量しておいた円形ふるいのメッシュ上にかかるように、開封した容器を傾ける。使用するふるいの直径は、容器の内容物の量が 1.4キログラム (3ポンド)未満である場合には20.3センチメートル (8インチ)であり、当該の量が 1.4キログラム (3ポンド)以上である場合には30.5センチメートル (12インチ) である。上記ふるいのメッシュは、直径が1.4mm (0.054インチ) のワイヤーを11.3mm×11.3mm (0.446インチ× 0.446インチ) の正方形の穴を作るように編み込むことにより作られる。トマトを動かさないで、液体の排出を促進するようにふるいは傾ける。水切り開始から2分後に、ふるいと水切りしたトマトを合わせた重量を測る。このようにして測定した重量からふるいの重量を差し引いたものを水切り重量とみなすものとする。
(ⅱ) 水切りしたトマトをふるいから取り出し、水切り重量の50%がそのようにより分けられるまで、赤色度の最も低い部分を連続的により分ける。より分けた部分を、種子を除去したり破壊したりしないで粉砕して均一の混合物にする。この混合物を、少なくとも25.4mm (1インチ)の深さまで、黒色容器に充填する。混合物から気泡を取り除き、目に見える種子をすべてすくい取るか表面下に押し込める。完全に拡散している昼光下もしくはそれと同等の光のもとで、混合物の色を、同一の直径を有する下記の同心円状マンセル色相板を組み合わせたものから成る混合色、もしくは上記色相板から成る同等の色と比較する。
(
a
) 赤
マンセル5R 2.6/13(光沢仕上げ)。
(
b
) 黄
マンセル 2.5YR5/12(光沢仕上げ)。
(
c
) 黒
マンセルN1/ (光沢仕上げ)。
(
d
) グレー
マンセルN4(つや消し仕上げ)。
(3) §155.3 (b)に明記した通りに適合状況を確認する。
(4) 缶詰トマトの品質が本 sectionの paragraph (b)(1)に定めた基準を下回る場合には、ラベルは、本章の§130.14(a)に明記した基準以下品質に関する一般表示を、そこに明記されている方法と形式により表示するものとする。但し、缶詰トマトの品質が本 sectionのparagraph (b)(1) (ⅰ) 〜 (ⅲ) により明記されている品質決定要素のうちの一つについてのみ基準を下回る場合には、基準以下品質に関する当該一般表示の2行目(「良い食品−品質は高くない」)に代えて、本 sectionの paragraph (b)(1)の、当該缶詰トマトが適合できない対応する subparagraph 規定に相応しい新たな1行(たとえば下記のようなもの)を用いることができる。
(ⅰ) 「色が不十分」、もしくは
(ⅱ) 「果皮過剰」、もしくは「汚損過剰」。
(c) 容器の充填。
(1) 缶詰トマトの容器充填基準は、本章の§130.12bに定めた容器充填の一般測定法により測定して、容器の全容量の90%以上の充填である。
(2) §155.3(b)に明記した通りに適合状況を確認すること。
(3) 缶詰トマトが本 sectionの paragraph (c)(1)に定めた容器充填基準を下回る場合には、ラベルは、本章の§130.14(b)に明記した基準以下充填に関する一般表示を、そこに明記されている方法と形式により表示するものとする。
〔42 FR 14449, Mar. 15, 1977, 43 FR 12858, Mar. 28, 1978にて改正; 43 FR 30274,July 14, 1978; 45 FR 43400, June 27, 1980, 58 FR 17103, Apr. 1, 1993〕