公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
131 ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件
§206 脱脂ヨーグルト
§131.206 脱脂ヨーグルト
(a) 説明。脱脂ヨーグルトは、本 sectionの paragraph (c)に明記した任意乳製品材料のうち1種類以上を、乳酸産生細菌 Lactobacillus bulgaricus および Streptococcus thermophilus を含有する特有の細菌培養物を用いて培養することにより製造される食品である。本 sectionの paragraphs (b)および(d)に明記したその他の任意材料のうち1種類以上を添加することもできる。本 sectionの paragraph (d)(1)に明記した材料のうち1種類以上が使用される場合には、培養工程中に含まれること。使用される材料はいずれも安全かつ適当なものである。脱脂ヨーグルトは、大量添加型の着香料を添加する前では、 0.5パーセント未満の乳脂肪と8.25パーセント以上の無脂乳固形物を含有し、乳酸として 0.9パーセント以上の滴定可能酸度を有する。本食品は均質化されてもよいが、細菌培養物の添加に先立ち、加熱殺菌もしくは超高温殺菌されること。加熱殺菌もしくは超高温殺菌の後に着香成分を添加してもよい。脱脂ヨーグルトは、その貯蔵寿命を延長するために、培養終了後に熱処理を加えて、生存微生物を破壊することができる。
(b) ビタミン添加 (任意) 。
(1) ビタミンAが添加された場合には、GMPの限度内で、本食品 946ミリリットル (1クォート) 当たりそれが2000国際単位以上含有されるような量で存在すること。
(2) ビタミンDが添加された場合には、GMPの限度内で本食品 946ミリリットル (1クォート) 当たりそれが 400国際単位含有されるような量で存在すること。
(c) 任意乳製品材料。クリーム、ミルク、部分スキムミルク、もしくはスキムミルク。単独で、もしくは組み合わせて用いる。
(d) その他の任意材料。
(1) 濃縮スキムミルク、脱脂粉乳、バターミルク、ホエー、乳糖、ラクトアルブミン、ラクトグロブリン、もしくは乳糖とミネラルの両方あるいは一方を一部もしくは全部除去して変性させたホエー。本食品の非脂肪性固形物含量を増加させるために用いる。但し、上記材料の添加の結果、本食品の全非脂肪性固形物に対する蛋白の比率、および存在する全蛋白の蛋白有効率を低下せしめないこと。
(2) 栄養性炭水化物甘味料。砂糖(ショ糖)、ビートもしくはサトウキビ;転化糖(ペースト状もしくはシロップ状);赤砂糖;refiner's sirup ;糖蜜 (ブラックストラップ以外のもの) ;高果糖コーンシロップ;果糖;果糖シロップ;麦芽糖;麦芽糖シロップ、乾燥麦芽糖シロップ;麦芽抽出物、乾燥麦芽抽出物;麦芽シロップ、乾燥麦芽シロップ;蜂蜜;カエデ糖;もしくは本章の Part 168 に挙げた甘味料のうちテーブルシロップを除くもの。
(3) 着香成分。
(4) 色素添加物。
(5) 安定剤。
(e) 分析法。参照した下記の分析法は“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) を出典とし、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはA OAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−“Roese-Gottlieb Method(Reference Method) (11)−Official Final Action ”第16.059節に“Fat(脂肪) ”の見出しのもとに定められている方法により測定されるもの。
(2) 無脂乳固形物含量−“Method Ⅰ−Official Final Action ”第16.032節に“Total Solids (全固形物) ”の見出しのもとに定められている方法により全固形物含量から乳脂肪含量を差し引いて計算する。
(3) 滴定可能酸度−Acidity 2− Official Final Action”第16.023節に定められている方法により、もしくはそれと同等の電位差法により測定されるもの。
(f) 名称。本食品の名称は「脱脂ヨーグルト」である。本食品の名称は、均一の大きさ、字体、および色の活字により、ラベルの主要表示パネル上に省略せずに表示されること。
本食品の名称は、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示が並記されること。
(1) 本食品の名称がラベルの主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に表示されるかを問わず下記の用語が、本食品の名称に使用されている文字の半分以上の高さの文字により、当該名称に並記されること。
(ⅰ) 特有の着香料の添加をともなわずに栄養性炭水化物甘味料が添加される場合には、“sweetened ( 甘味をつけた) ”という語。
(ⅱ) 乳製品材料がすでに培養後に熱処理を受けている場合には、“(heat-treated after culturing) (培養後に熱処理ずみ) ”という挿入句が本食品の名称の後ろに付けられること。
(ⅲ) “vitamin A (ビタミンA) ”または“vitamin A added (ビタミンA添加)”あるいは“vitamin D (ビタミンD) ”もしくは“vitamin D added (ビタミンD添加)”あるいは“vitamins A and D added (ビタミンAおよびD添加)”という語句のうち適当なもの。“vitamin(ビタミン) ”という語は“vit”と略称することができる。
(2) 使用される乳製品材料が均質化される場合は“homogenized (均質化された)”という語がラベル上に表示されてもよい。
(g) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101及び 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
〔46 FR 9940, Jan. 30, 1981, 47 FR 11825, Mar. 19, 1982 にて改正 ; 47 FR 41524, Sept. 21, 1982;48 FR 24869, June. 3, 1983 ; 54 FR 24893, June 12, 1989 ; 58 FR 2891 Jan. 6, 1993 〕