公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
155 缶詰野菜
特定の規格缶詰野菜の要件
§172 缶詰乾燥エンドウ
§155.172 缶詰乾燥エンドウ
(a) 同定。缶詰乾燥エンドウは、缶詰エンドウに関して§155.170(a)により定められている定義および同定基準に従い、かつ材料、成分のラベル表示要件に従う。但し、下記の点を除く。
(1) 任意エンドウ材料は Pisum sativum L. 種(但し、亜種 macrocarpumを除く) のエンドウの種子を乾燥させたものである。
(2) §155.170(a)(2)(ⅶ)に明記した任意成分は使用されないものとする。
(3) 本食品の名称は「調理済乾燥エンドウ」もしくは「浸漬乾燥エンドウ」である。§155.170(a)(3)により定められている用語「早生」、「六月」、「甘味」、「青」、「しわ種皮」、もしくはこれらを組み合わせたものはラベル上に使用しないこと。
(b) 品質。
(1) 缶詰乾燥エンドウの品質基準は下記の点を除き、缶詰エンドウに関して§155.170(b)により定められているものである。
(ⅰ) §155.170(b)(1)(ⅵ)に明記したアルコール不溶性固形物最大量は適用されない。
(ⅱ) 数量比で25%以下の容器中のエンドウの種皮が、巾 1.6ミリメートル (0.06インチ) 以上に破砕される。
(2) 缶詰乾燥エンドウの品質が本 sectionの paragraph (b)(1)により定められる品質基準を下回る場合には、ラベルは、缶詰エンドウに関して§155.170(b)(3)に明記した基準以下品質に関する説明を、そこに明記した方法と形式により表示するものとする。但し、“Excessively mealy (粉末過剰)"という語は使用しないこと。
(c) 容器の充填。
(1) 缶詰乾燥エンドウの容器充填基準は、缶詰エンドウに関して§155.170 (c)により定められているものである。
(2) 缶詰乾燥エンドウが本 sectionの paragraph (c)(1)により定められている容器充填基準を下回る場合には、ラベルは、本章の§130.14(b)に明記した基準以下の充填に関する一般表示を、そこに明記されている方法および形式により表示するものとする。
〔45 FR 43399, June 27, 1980, 48 FR 15241, Apr. 8, 1983 にて改正, 58 FR 2883, Jan. 6, 1993〕