公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
161 魚介類
一般規定
§30 缶詰カキにおけるラベル上内容量表示
§161.30 缶詰カキにおけるラベル上内容量表示
(a) 長年にわたって、アメリカの湾岸地域の缶詰カキの包装業者は、その生産高を、容器内のカキの水切り重量で表示してきた。他の地域の包装業者は、容器内の内身の総重量を表示することにより缶詰カキを販売してきた。調査により、今日の習慣では、消費者は一般的には充填液を捨てないでそれを食品の一部として使用することがわかっている。連邦食品医薬品化粧品法第 403(e)(2)節とその節の下での規則は、包装食品のラベルに容器内の食品量を正確に表示しておくことを規定している。
(b) 結論としては、内容量のラベル表示要件は、缶の内身の総重量を正確に表示することによって満足させられる。缶詰カキの容器の充填基準を制定しており、当該基準を満足させていない缶詰カキについての基準以下の充填のラベル説明を規定している、§161.145 (c)の要件はこの解釈による影響を受けないままである。
[Sec. 403, 52 Stat. 1047(改正); 21 U.S.C. 343]