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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§315   果実および野菜の洗浄、もしくは皮むきにおいて補助用として使用される化学薬品

§173.315 果実および野菜の洗浄、もしくは皮むきにおいて補助用として使用される化学薬品
 
化学薬品を、下記の条件に従って、果実および野菜の洗浄、もしくは皮むきにおける補助用に安全に使用することができる。
(a) 当該化学薬品は下記に挙げるもののうち1種類あるいはそれ以上から成る。
(1) 食品中で安全であると一般に認められているか、果実および野菜の洗浄に使用することを既に認可されている物質。
(2) 本 subparagraph に同定され、かつ下記に定める制限を受ける物質。
   
物 質
制 限
810 の平均分子量を有するα-alkyl (C12-C18)
-omega-hydroxy-poly (oxyethylene)(7.5 - 8.5モル) /poly (oxypropylene)block copolymer ; 380 の平均分子量を有するα-alkyl (C12-C18)-omega-hydroxy-poly (oxyethylene) (3.3 − 3.7モル)polymer をさらに1.25モルの無水リン酸でエステル化したもの;および 810の平均分子量を有するα-alkyl (C10-C12)-omega-hydroxypoly (oxyethylene)(11.9−12.9モル) /poly (oxypropylene) copolymerさらに1.25モルの無水リン酸でエステル化したものより成る、アルキルアルコールの酸化アルキレン付加物とアルキルアルコールの酸化アルキレン付加物のリン酸塩エステルの混合物。
皮むき用の苛性アルカリ溶液中で 0.2パーセントを超えないレベルで果実および野菜の苛性アルカリ中の皮むきの補助に使用することができる。
吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、およびペラルゴン酸より成る脂肪酸混合物。皮むき用の苛性アルカリ溶液中で1パーセントを超えないレベルで果実および野菜の苛性アルカリ中の皮むきの補助に使用することができる。
ポリアクリルアミド 洗浄水中で10 ppmを超えないこと。 0.2パーセント以下のアクリルアミド単量体を含有する。果実及び野菜の洗浄に使用することができる。
臭化カリウム果実及び野菜の洗浄、もしくは皮むきにおいて補助用として使用することができる。
Sodium n-alkylbenzene-sulfonate(アルキル基は主としてC12およびC13のものであり、かつ95パーセント以上がC10からC16のもの)洗浄水中で 0.2パーセントを超えないこと。果実および野菜の洗浄、もしくは皮むきにおいて補助用として使用することができる。
Sodium dodecylbenzene-sulfonate(アルキル基は主としてC12のものであり、かつ95%以上がC10からC16のもの)同 上。
2−エチルヘキシル硫酸ナトリウム同 上。
次亜塩素酸ナトリウム果実及び野菜の洗浄、もしくは皮むきにおいて補助用として使用することができる。
  
Sodium mono- and dimethyl naphthalene sulfonates (mol. wt. 245-260)洗浄水中で 0.2パーセントを超えないこと。果実および野菜の洗浄、もしくは皮むきにおいて補助用として使用することができる。
 
(3) ナトリウムモノメチル/ジメチルナフタレンスルホネート(mol. wt. 245-260)は凝縮液中または沸騰水中に0.2パーセントを超えないレベルで湯気/熱湯によるトマトの真空皮むきに使用することができる。
(4) 本 paragraph (a)(4)で同定され、スライス工程前のサトウダイコン洗浄用フルーム水に使用され、かつ当該フルーム水中での当該物質のレベルに関して定められている制限を受ける物質。
  
物 質
制 限
1モルのC11−C486315直鎖ランダム置換第二アルコールと平均9モルの酸化エチレンを縮合させて製造する。α-Alkyl-omega-hydroxypoly-(oxyethylene)       3ppm を超えないこと。
直鎖状 undecylbenzensulfonic acid同 上。
1モルのラウリル酸メチルと1.05モルのジエタノールアミンを縮合させて製造するジアルカノールアミド2ppm を超えないこと。
トリエタノールアミン同 上。
Ethylene glycol monobutyl ether1ppm を超えないこと。
本章の§172.860 に適合するオレイン酸同 上。
Tetrapotassium pyrophosphate0.3ppm を超えないこと。
モノエタノールアミン同 上。
二塩化エチレン 0.2ppm を超えないこと。
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 0.1ppm を超えないこと。
(5) 果物及び野菜への使用に対して本paragraph(a)(5)で同定された物質は、生の農業産品ではなく、以下の制限を受ける。 

物質

制限

過酸化水素

ペルオキシ酢酸を生成するために酢酸と併用して用いられる。洗浄水中で59ppmを超えないこと。

1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸

ペルオキシ酢酸とのみ併用してもよい。洗浄水中で4.8ppmを超えないこと。

ペルオキシ酢酸

酢酸と過酸化水素を反応させて調製する。洗浄水中で80ppmを超えないこと。
(b) 上記化学薬品はそれらの目的効果を得るのに必要な最低量を超えない量で使用する。
(c) 本paragraph (a)(1)、(a)(2)、(a)(4)化学薬品の使用後には、飲料水で洗浄して、可能な程度まで当該化学薬品の残留物を除去する。
(d) 添加物の安全使用を保証するために下記の規定を定める。
(1) 添加物の容器のラベルおよび表示は、法により求められるその他の情報に加えて、当該添加物の名称もしくはその組成の説明を示すものとする。
(2) 添加物の容器のラベルもしくは表示は本 sectionの全規定に適合する使用法を保証する適切な使用法を示すものとする。
 
〔42 FR 14526, Mar. 15, 1977, 42 FR 29856, June. 10, 1977 にて改正;42 FR 32229, June 24, 1977;43 FR 54926, Nov. 24, 1978; 61 FR 46376, 46377, Sept. 3, 1996; 63 FR 7069, Feb. 12, 1998 64 FR 38564, July 19, 1999〕