公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
着香料並びに関連物質
§590 イースト麦芽抽出物
§172.590 イースト麦芽抽出物
本 sectionに記載するイースト麦芽抽出物は、次に記載する条件に従って、食品に安全に使用することができる:
(a) 本添加物は大麦麦芽の芽の部分を酵素源として用い、酵母抽出物(Saccharomyces cereviseae, Saccharomyces fragilis, or Candida utiles を原料とする)を部分加水分解してつくる。本添加物中に含まれる5´−ヌクレオチドは、最高6重量%である。
(b) 本添加物は、香味向上剤として、目的とする効果を得るのに適正所要量を超えない水準で、食品に使用することができる。