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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

150  フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品
特定の規格フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品の要件

§160  フルーツプリザーブ及びジャム

§150.160 フルーツプリザーブ及びジャム
 
(a) 本 sectionに定義及び同定規格のあるプリザーブ及びジャムは、粘性のある、半個体食品であり、以下の条件を備える。本 sectionの paragraph (b)に規定のある任意の果実材料の1つもしくは認可ずみの組み合わせ、及び本 sectionの paragraph (c)に規定のある任意の材料の1つもしくは組み合わせによる混合物から成り、本 sectionの paragraph (d)の規格に合致し、本 sectionの paragrapheに従いラベル表示されている。当該混合物は水を添加する、無添加せずを問わず、またその濃縮は加熱するとしないとを問わない。当該混合物より得られる揮発性着香材料は、濃縮過程にて得て、別途に濃縮し、任意の果実材料に伴う濃縮エッセンスと共に当該混合物に添加する。
(b) (1) 本 sectionの paragraph (a)に言及の果実材料とは、以下に述べる調製ずみの完熟果実であり、新鮮で、濃縮、冷凍及び/又は缶詰のものである。

                 グループ Ⅰ
ブラックベリー (デューベリーを除く) 、ブラックラズベリー、ブルーベリー、ボイゼンベリー、サクランボ、野生りんご、デューベリー (ボイゼンベリー、ローガンベリー、ヤングベリーを除く) 、ニワトコの実 (エルダーベリー) 、ぶどう、グレープフルーツ、ハックルベリー、ローガンベリー、オレンジ、パイナップル、キイチゴ、赤キイチゴ、ダイオウ、イチゴ、タンジェリン、トマト、イエロートマト、ヤングベリー

                グループ Ⅱ
あんず、クランベリー、ダムソンスモモ、イチジク、グズベリー、グリーンゲージ、グリーンゲージスモモ、グアバ、ネクタリン、桃、梨、スモモ (グリーンゲージスモモ、ダム
ソンスモモを除く) 、マルメロ、レッドカラント、カラント (ブラックカラントを除く)

(2) 以下の果実材料の組み合わせをすることができる。
(ⅰ) 当該果実の2〜5種類の組み合わせで、各材料の重量は組み合わせ総量の5分の1以上であるとする。但し、パイナップルの重量は、組み合わせ総量の10分の1以上とする。
(ⅱ) りんごと2〜4種類の当該果実との組み合わせで、各材料の重量は全体の5分の1以上とし、りんごの重量は組み合わせ総量の2分の1以内とする。但し、パイナップルの重量は、組み合わせ総量の10分1以上とする。
2〜5種類の果実のいかなる組み合わせにおいても、当該果実は任意材料である。本section の目的において「果実」という言葉は本 paragraphに規定の野菜も含む。
(c) 以下の安全かつ適当な任意の成分を用いることができる。
(1) 栄養性炭水化物甘味料。
(2) 香辛料。
(3) 酸化剤。
(4) 果実材料中の天然ペクチン含量の欠乏がみられる場合、その欠乏を補うに適当な量のペクチン。
(5) 緩衝剤。
(6) 保存料。
(7) 消泡剤。動物性脂質を原料とするものは含まない。
(d) 本 sectionの目的のため。
(1) 本 sectionの paragraph (a)に言及のある混合物は (ⅰ) グループⅠ果実から成る果実材料もしくはグループⅠ果実のみから成る認可ずみの組み合わせの場合は、サッカリン成分の重量55に対し重量47以上の果実成分から成るものとする。 (ⅱ) その他の場合は、サッカリン成分の重量55に対し重量45以上の果実成分から成るものとする。果実成分の重量は本 sectionの paragraph (d)(2)に従い求めるものとし、サッカリン成分の重量は本section の paragraph (d)(5)に従い求めるものとする。
(2) 果実、果実の組み合わせ、果実材料の重量に関する要件とは、
(ⅰ) 加工、包装、缶詰その他の理由にて当該果実に添加された砂糖、水、その他の物質の重量を除いた果実重量。
(ⅱ) 果実の核、種、皮、芯、その他の部分を全部もしくは一部除去する場合、除去部分の重量を除いた果実重量。
(ⅲ) あんず、サクランボ、ぶどう、ネクタリン、桃及びスモモ全種類については、核及び種の除去するとしないとに関わらず、核及び種の重量を除いた果実重量。
(ⅳ) 濃縮果実の場合は、当該濃縮果実をつくり出すために用いる下準備ずみの生鮮果実の重量。
(3) 「濃縮果実」という用語は、完熟した生鮮もしくは冷凍果実の下準備ずみ可食部を加熱もしくは真空状態で、あるいはそのいずれにもよらず、乾燥状態の手前まで水分を除去して生成した濃縮物を意味する。当該濃縮物は、砂糖等の甘味料を添加せずに缶詰もしくは冷凍にし、いかなる量であれ当該濃縮物をつくり出すために使用した下準備ずみ生鮮果実の重量を示す、もしくは計算するためのデータを示す。当該果実より得られる揮発性着香料及びエッセンスは、濃縮過程にて得て、別途に濃縮し、直接もしくはプレーザーブもしくはジャムの製造過程において、当該果実中の本来の含有割合で濃縮果実に添加する。
(4) 任意のサッカリン成分の重量とは、当該成分の固形分の重量を意味する。
(5) 加工ずみジャムもしくはプリザーブ内の可溶性固形分は65パーセント以上とし、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) 第22.024節 “Soluble Sosids by Refractometer in Fresh and Canned Fruits, Jellies, Marmalsdes and Preserves − Official Final Action (ここに言及することにより本連邦規則の一部となる)”に規定の方法により求める。但し、非水不溶固形分に対し修正がされていない場合を除く。写しは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)にて入手、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(e) (1) 本 sectionに定義及び同定規格のある各プリザーブもしくはジャムの名称は以下の通り。
(ⅰ) 単一の果実で材料が構成されている場合、本 sectionの paragraph (b)に指定してある当該果実の名称もしくは同義語の前もしくは後に「プリザーブ」もしくは「ジャム」と付記し、当該食品の名称とする。
(ⅱ) 2〜5種の果実の組み合わせで果実材料が構成されている場合、「プリザーブ」もしくは「ジャム」という名称の前もしくは後に「ミックスフルーツ」もしくは本 sectionの paragraph (b)に指定してある果実の名称もしくは同義語を付記し当該食品の名称とする。
当該果実間に重量の差がある場合は、重量の多い順に名称を並記する。
(e) (2) ラベル表示。本食品中に使用の材料(成分)の各々は、本章part101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。但し
(ⅰ) 使用果実の名称の記載に使用果実の形態は明記しなくともよい。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (c)(3)、(4)及び(5)に並記の任意材料がラベル表示される場合は、使用果実材料の天然変量を補うため常時ではないが習慣的に上記任意材料を添加する全てのプリザーブもしくはジャムに、任意材料の記載事項の後に「適宜使用」という説明文を入れることができる。
  
〔42 FR 14445, Mar. 15, 1977, にて改正 47 FR 11831, Mar. 19, 1982 にて改正;49 FR 10101, Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989; 58 FR 2882, Jan. 6,1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕